会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第189号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『労務トラブルを未然に防止する入社時と退社時の対応』
 経営・税務・・・ 『平成26年4月1日からの消費税・印紙税の改正項目』
 経理・財務・・・ 『(1)平成26年1月から新制度スタート 白色申告者の記帳・記録保存制度』
『(2) 両者の相違点 役員報酬と青色事業専従者給与/ふるさと納税とは』





 今月の特集

労務トラブルを未然に防止する入社時と退社時の対応
特定社会保険労務士 尾花正生

 今日、労働問題に関するコンプライアンスの徹底は、経営者にとって極めて優先順位の高いリスク管理事項といえます。

 労務トラブルを未然に防止するには、入社時と退職時の会社側の対応が重要です。

1.なぜ入社時と退職時が重要なのか

●日本では労使トラブルはどれだけあるのか

 過去5年間、毎年100万件の相談件数があると言われています(厚労省発表)。
 労務トラブルは増加の一途を辿っています。内容は、「いじめ・嫌がらせ」「解雇」「労働条件の引き下げ」「退職勧奨」等々多岐に渡ります。そして、弊所に寄せられる相談の約8割が入退社に関連しているのです。

2.よくある相談事例(入退職時)

●使用者には採用の自由があるが、解雇の自由はない

 まず問題社員の入社を防ぐことが大切です。万が一採用してしまったら、円満退職に向けて最大限の努力が必要です。

○入社(採用)後のよくある相談事例

1)労働条件の認識違い
  基本給に残業含んでいると説明したにも関わらず、認識違いが発生した。

2)勤怠不良
  入社早々の遅刻・欠勤が多々ある。

3)協調性不足
  それは自分の仕事ではない、と発言する社員が居た。

4) 能力不足
面接でできると言っていたことが出来ない。教育・訓練の実施と、日報等で能力不足を証明する。

○解雇時のよくある相談事例

1)退職理由が不一致
  「辞める」と言ったのに、「辞めろ」と言われたと主張された。

2)未払い残業の請求
  前触れもなく内容証明が届き、○○○万円請求された。

3)有休の消化
  有休残40日の全てを消化すると主張された。

3.労使トラブルによる損害例



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平成26年4月1日からの消費税・印紙税の改正項目

 新年度の始まりということで、人事異動や新入社員の受け入れ等、人の動きは活発になり、3月決算の法人は決算申告に向けての業務など、社会全体に慌ただしい時期の到来かと思います。

 税制については、世間でも大きな話題となり注目を集めた消費税率の引き上げを始め、4月から改正となった項目がいくつかあります。

 そこで今回は、消費税と印紙税について平成26年4月1日から改正となった項目をお伝えしたいと思います。

●消費税率の引き上げ

 平成24年8月10日に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(「消費税法改正法」)が成立し、消費税率は平成26年4月1日に8%(国税6.3%+地方1.7%)に引き上げられました。

 また、今後は平成27年10月1日に10%へと引き上げられる予定となっております。

 そこで、改正に伴う価格表示と経過措置について確認していきたいと思います。

【価格表示】
 平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間において、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合に限り、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいとする特例が設けられました。

 なお、この特例の適用を受ける事業者は、できるだけ速やかに「税込価格」を表示するよう努めることとされています。

※価格表示の例示
『××円(税抜価格)』や『××円(税別)』、『××円+消費税』の様に個々に税抜価格であることを表示する。
個々の価格表記については税抜価格のみで表示し、別途、消費者の目につきやすい場所等に明瞭に税抜価格で表示している旨の掲示を行う



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平成26年1月から新制度スタート
白色申告者の記帳・記録保存制度

青色申告は事業所得55%、不動産所得60%

 国税庁によれば、平成24年分の確定申告をした方の人数は2,149万人いるそうです。この数は、日本の人口の約17%にあたり、6人に1人が申告を行っているということになります。このうち480万人が青色申告書を提出しています。

 青色申告書とは、税務署長の承認を受け所定の帳簿を備え付けた事業所得・不動産所得及び山林所得を生ずべき業務を行う方が提出することができる申告書です。

 青色申告者は一定の記帳義務を果たすことで、青色申告特別控除など多数の特典が利用できます。平成24年には事業所得者の55%、不動産所得者の60%が青色申告書を提出しています。


 『青色申告書以外の申告書』を提出することは『白色申告』と呼ばれます。『白色申告』という法律用語ではないのですが、国税庁HPなどでもよく用いられています。

平成26年から白色申告者も記帳等が全面義務化

 この白色申告者について、平成26年1月から重要な制度改正がスタートします。

 これまで前年分又は前々年分の事業所得、不動産所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える方のみに適用されていた記帳と帳簿保存が、これらの業務を行う全ての方に義務化されることになりました(申告を要しない方も含みます)。




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両者の相違点 役員報酬と青色事業専従者給与
ふるさと納税とは

両者の相違点 役員報酬と青色事業専従者給与

 小規模な同族会社の主宰者と生計を一にする配偶者その他の親族(親族等)がその同族会社から役員として受ける報酬と個人事業主と生計を一にする親族等がその事業主から受ける給与の性質は、類似しているようですが、前者は会社法及び法人税法、後者は所得税法の適用を受け、その効果には差異があります。

 但し、役員報酬は「職務執行の対価」として、他方、青色事業専従者給与は「労務の対価」としてそれぞれ相当であると認められる金額が損金算入、又は必要経費算入の要件となっています。

ふるさと納税とは

 かつて住んでいた故郷、思い出の場所、興味のある地域などの自治体に、現在どこに住んでいても関係なく「寄附」することができます。寄附する際に使い道を指定できる自治体や、金額に応じて特典を進呈する自治体も数多くあります。

●寄附金なので税金の控除対象となります
 寄附した金額のほとんどが確定申告をすることで手元に戻ってきます。

●特典がもらえる自治体も!
 自治体によっては、寄附の御礼として、特産物などを送付する特典があります。ふるさと納税は、「納税」という言葉がついていますが、法律上は寄附金として取り扱われるため、寄附した額が税金より控除されます。
 個人の場合、確定申告が必要です。ふるさと納税には、税制の優遇措置があり、寄附金が住民税・所得税の控除の対象となります。控除の対象となるのは、2,000円以上の寄附です。2,000円はあくまで税金控除対象の下限ですが、寄附を受け付ける自治体によっては、受け付ける寄附金額の最低金額が別途設定されているケースもあります。

※所得税の確定申告を行う必要のない給与所得者又は年金所得者で、個人住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄附金を支払った翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ、申告してください。




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