会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第188号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『税制改正大綱』
 経営・税務・・・ 『産商業・サービス業・農林水産業活性化税制の活用』
 経理・財務・・・ 『勤法人化が圧倒的に有利な10の理由』





 今月の特集

税制改正大綱

 昨年12月12日に平成26年度税制改正大綱が発表されました。
 今回、特に中小企業にとって重要と考えられる項目を中心にお伝えします。

I.法人税

(1)復興特別法人税の1年前倒しでの廃止

 経済の好循環を早期に実現する観点から、企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとする為、復興特別法人税が1年前倒しで廃止となります。

 これにより法人税の実効税率は平成25年度までの38.01%から平成26年度より35.64%となり、約2.4%の引下げとなります。

 国際間の実効税率は以下の通りです。今回税率の引下げとなりましたが、国際的に見ても日本の法人実効税率はアメリカに次いで高い状況です。今後、早期に国際水準まで引き下げる事を目指して検討を進めると税制改正大綱に盛り込まれております。

(2)交際費課税の特例措置の見直し

 平成25年4月1日以降開始事業年度より、中小企業の交際費は年800万円まで全額を損金にすることができることに加えて「交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入すること」との選択適用が認められることになります。選択適用を可能とする措置は2年間となります。

 今回の改正で加わる「交際費のうち飲食のための支出50%を損金算入すること」を選択するほうが有利になるケースとしては例えば、交際費の年間支出が2,000万円で、そのうち1,800万円が飲食費であるような場合です。この場合は1,800万円×50%で900万円を損金算入することができます。

 こんなに飲食費を使える中小企業がどれだけ存在するか分かりませんが、大法人の交際費課税見直しに伴い見直されました。




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産商業・サービス業・農林水産業活性化税制の活用

 平成25年度税制改正において、商業・サービス業等を営む中小企業者等の設備投資を促進し、これらの産業の活性化を図るため、中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却または税額の特別控除(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)が創設されました。

 今回は、本税制措置の概要及び適用時の留意点を確認していきたいと思います。

【1】商業・サービス業・農林水産業活性化税制の概要

 本税制措置は、中小企業者等が、認定経営革新等支援機関や認定経営革新等支援機関に準ずる法人(以下「アドバイス機関」といいます。)からアドバイスを受け、一定の資産を取得、製作または建設(以下「取得等」といいます。)して、指定事業の用に供した場合に、アドバイス機関からのアドバイスを受けた旨を明らかにする書類の写しを納税申告書に添付することで、特別償却または税額控除の適用が受けられるものです。

【2】税制措置の対象となる「中小企業者等」

 本税制措置の適用対象者は、青色申告書を提出する中小企業者又は中小企業者に準ずる法人(中小企業者等)であり、具体的には次のとおりです。

1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主
2)資本金の額が1億円以下の法人(※)
3)資本を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
4)中小企業者に準ずる法人(商工組合、商店街振興組合、農業協同組合等)

(※)同一の大規模法人(資本金の額が1億円を超える法人または資本を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいう。以下同じ。)に発行済株式の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除く。

【3】適用期間

 本税制措置の適用については、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に本税制措置の適用対象となる設備の取得等をして指定事業の用に供することが必要となります。



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勤法人化が圧倒的に有利な10の理由

 確定申告も始まり、税金に向き合う機会が増えています。
 日本の税体系を見ると、個人事業が不利で法人で事業、投資等を行うことが有利だと思えます。

法人化のメリット

1.投資、資産購入を法人で!!

 たとえば、人にお金を貸す・出資をする・株式を購入する・ゴルフ会員権を購入する等々を個人と法人で比較するとよく理解できます。 個人で仕事上の知人にお金を貸して相手が夜逃げした場合、まず経費として税務署は認めてくれません。他方、法人で貸付、債権放棄等厳密な手続きをしていけば、全額貸倒損失として法人の経費となります。

 貸倒損失 100万円/貸付金 100万円

 また、株式の場合も、投資先が破たんした場合や今回の東電のように一定の条件の下で、投資有価証券評価損として経費にすることができます。

 有価証券売却損 1,000万円/有価証券 1,000万円

 あらゆる資産を法人で購入し、損失を経費化することによって、損失を税金で取り返すことができます。

2.給与所得控除

 給与所得控除額は、法人化のメリットの1つとしてよく挙げられます。個人事業主の場合は、収入金額から必要経費を控除した金額が所得金額となるため、経費として使った分しか控除できません。

 法人の場合は、自分に対して給与を支払うことになりますので、個人の所得区分は、事業所得から給与所得に変わり、個人事業主だった時よりも給与所得控除額の経費分を増やせたことになります。

 税制改正もここに集中しており、今年度は1,500万円、今後1,200万円、1,000万円を給与所得控除打ち止めにするとの改正案が出ており、逆に言うとそれだけ節税効果があることが分かります。

3.欠損金の繰越控除

 個人事業主の場合、損失の繰り越しは3年間しかできませんが、法人の場合9年間繰り越すことが可能になります(ただし、青色申告の場合のみに限ります)。



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