会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第187号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『確定申告〜今年度の特徴とよくある質問〜』
 経営・税務・・・ 『産休、育児休暇の社会保険の取り扱いと助成金』
 経理・財務・・・ 『勤めながら年金受給・離婚年金分割の誤解』
『決算直前の駆け込み節税に活用 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)』





 今月の特集

確定申告〜今年度の特徴とよくある質問〜

1.復興特別所得税

 平成25年度の確定申告から25年間という長期に渡り課税されることとなっている復興特別所得税がスタートします。

 従来の所得税とは別に復興特別所得税の申告を行うのではなく、一度所得税を計算しその所得税の2.1%の復興特別所得税を加算して申告納税する方式がとられます。

 そのため復興特別所得税のために申告書の枚数が増えることはありません。


2.住宅ローン控除

 消費税増税が決まり、住宅を購入した方、またはする予定の方も多いことでしょう。

 住宅を購入する際に住宅ローンを組む場合、一定の要件を満たせば住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)が適用できます。サラリーマンであれば、購入初年度は確定申告をしなければなりませんが、2年目以降は年末調整で還付手続きを行うことができます。

●必要書類
●住宅ローン
●翌年以降、年末調整で住宅ローン控除を受けるために




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産休、育児休暇の社会保険の取り扱いと助成金

(1)産休中の社会保険

 産休は、「産前産後の休業」といい、出産を予定している女性が申し出たときは、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間)からは働かせてはいけない。また、出産後8週間は、働かせてはいけないということが、労働基準法によって規定されています。

 これが原則ですが、産後休業については、産後6週間経てば、本人が職場復帰を希望して、医師が差し支えないと認めた業務に就かせても良い、という例外があります。

 この産休期間中は、無給としている会社がほとんどだと思いますが社会保険料は発生します。そのため、社会保険料を無給の給与から天引きすることは出来ませんので、本人宛に本人負担分の社会保険料相当額を請求している会社がありますが、平成26年4月から産前産後期間中も社会保険が免除になります。(国民健康保険と国民年金は免除になりません)

産休期間中の保険料を免除します!

産前産後休業を取得した人に、育児休業同様の配慮とし、産休期間中の保険料(厚生年金・健康保険)を免除します。また、今後、国民年金でも同様に検討していきます。




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勤めながら年金受給

◆在職老齢年金とは

 70歳未満の人が会社に就職し、厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に勤めた場合は、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部又は全額が支給停止される事があります。これを在職老齢年金と言います。

 平成25年4月からは段階的に希望者全員の継続雇用義務が始まる事から、在職老齢年金の仕組みを知っておく事は必要でしょう。

◆60歳から65歳になるまでの年金額

老齢厚生年金の60歳から65歳になるまでの在職老齢年金は次のようになります。

A.基本月額…加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金
B.総報酬月額相当額…その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与合計額の12分の1

在職老齢年金の支給額は次の5つのうちのどれかとなります。上記A、Bの額を次の各式のどれに当てはまるかを見て計算します。


離婚年金分割の誤解

◆離婚時の年金分割とは

 年金分割の基本的な仕組みは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険や共済組合の保険料納付記録を離婚時に限って当事者間の分割を認めるというものです。

 分割は平成19年4月1日以降に成立した離婚が対象です。分割に当たり、間違えやすいケースを見てみます。

◆夫の年金全額が分割対象という誤解

 分割は厚生年金(報酬比例部分)や共済組合(職域部分を含む)が対象で基礎年金部分には影響しません。ですから自営業等でずっと国民年金しか加入していなければ分割できませんし、厚年基金も代行部分以外は対象外です。

 対象期間も婚姻から離婚までの期間とされ、按分割合を決めるのは当事者各々の保険料の納付実績の比較をして標準報酬額の再評価で額の多い人が少ない人に分割を行います。

 ですから場合によっては夫が自営、妻が会社勤めで妻の方が夫より年金が多ければ夫に分割して渡すと言う事態もあるかもしれません。



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決算直前の駆け込み節税に活用
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合に、資金の貸付を受けられる制度です。

 運営主体は中退金と同じく、中小企業基盤整備機構という独立行政法人つまり政府です。共済掛金が全額損金処理できるという特徴をうまく活用することによって節税対策として大いに活用できます。

 仮に、決算の1ヵ月前に利益が出ることが分かったとします。そこで経営セーフティ共済に加入するのです。

 月の掛金の最大額は20万円なので、損金処理できるのは20万円×1ヵ月分で20万円と思うかも知れませんが、そうではありません。前納制度を利用すれば、前払いした掛金も、当月+11ヵ月分まで当期に支払った掛金として認められ、損金算入することができます。

 つまり、この場合は『20万円×12か月=240万円』を利益から差し引くことができるのです。ただし、長期間共済に加入して積立限度額が800万円に達してしまえば、掛金を払うこともなくなるので、それ以上の節税効果は見込めません。その場合はいったん解約し、その上で再度積み立てる方法もあります。

 金融機関と融資取引があればとくに資料を準備する必要はありませんが、取引がない場合は商業登記簿謄本や納税証明書、確定申告書の写しなどを準備する必要があります。

 商工会・商工会議所等の会員も添付書類は不要なので、融資を受けている金融機関や会員になっている商工会・商工会議所で申し込むのが良いでしょう。



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