●今月の特集
●リスケで復活できない会社の取るべきスタンス 金融円滑化法の期間中、返済猶予(いわゆるリスケ)の申請件数が431万2,203件あったそうです。1社につき5件の金融機関と取引しているとすれば、会社単位なら86万社ということになるのでしょうか……。これは本当に大変な数です。 さらに、私が知る範囲だけでも、リスケをしたほうがいいのにやせ我慢をしていた会社が何社かあったので、現実的にそのレベルにある会社はもっと多いのかもしれません。 これらの会社はただ返済を猶予してもらっているだけでは、どうにもなりません。だから「再建計画書を作成して……うんぬん」と、銀行等から指示されたことがあるはずです。 でも、はたして、そのような正攻法でどれぐらいの会社が復活できるのでしょうか。 それは「重たい過去からの遺産を引きずりながら、これからは計画的に取り組む」という方向性を意味しています。ちょっと今さらな感じですよね。この先に経営環境が劇的に良くなるとも思えないので、そのレベルの取組みでは焼け石に水のケースが多いと思うのです。だから、お叱りを受けるでしょうが、あえて私がぶっちゃけます。「リスケをしている会社の大部分は復活できない」と。誰もあまり語らないことです。でも冷静な目で見れば「たしかに……」のケースも多いのではないでしょうか。シビアな現実を見ないで済めばそっちのほうが幸せです。でも、この原稿では目を背けずに、「だからどうする?」を考えていきたいと思います。 この続きは「CLUE」本誌にて…
法人税の特別償却や税額控除制度は、租税特別措置法によって規定されている優遇税制です。経済環境の変化に伴ってどんどん制度内容が変化していくため把握していくのはなかなか大変です。そこで今回は、中小企業向けの制度について適用上の留意点等を踏まえて整理していきたいと思います。 特別償却・税額控除制度には様々な制度がありますが地域などが限定されない一般的な制度で、中小企業を対象とした制度や中小企業が利用しやすい制度としては,次のようなものがあります。 1.試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措置法第42条の4)
それでは、項目ごとに整理していきましょう。 1.試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措置法第42条の4) ●中小企業であっても適用可能な制度か この制度は大企業のみならず、中小企業でも適用は充分可能です。この制度は1.試験研究費の総額に係る税額控除制度、2.特別試験研究に係る税額控除制度、3.中小企業技術基盤強化税制、4.試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度の4つから構成されており、「中小企業者」の試験研究費の額の一定割合を法人税額から控除する3「中小企業技術基盤強化税制」は、中小企業向けの制度として比較的利用しやすいものとなっています。 (中小企業技術基盤強化税制の特別控除額) 試験研究費の額×12%又は法人税額×30% のうちいずれか少ない金額 この続きは「CLUE」本誌にて…
現在、日本は『開業率<廃業率』の状況であるため、政策的に開業率を挙げる為に、創業者への助成金や融資が充実しています。下記の制度は既存の事業者が新分野に進出する、新たに事業を起す起業家に、保証人になるリスクを求めない本邦初の画期的な融資です。自己資本を1/3用意するという縛りもなく、金利も平成25年11月25日現在、1.95%の低利息です。 この融資は認定支援機関による事業計画の策定から実行までの支援が必要です。
平成21年11月に時限立法として成立した金融円滑化法は、平成25年3月に終了しました。施行日から現在まで、リスケ(返済条件変更)中の企業は、申し立て件数で4,369,962件となり、1企業あたり10件としても、会社数は40万社を上回ることとなります。 倒産企業も平成25年9月頃から急増しており、苦境に陥った中小企業は、ゆっくりと倒産へ導かれています。タイムリミットは営業赤字にあり、資金繰り的には、1給与遅配 2社会保険滞納 3税金滞納 4仕入業者への支払遅延をメドに会社の破産を決断すべきです。 ●倒産・破産とは? ●倒産・破産前にしてはいけないこと この続きは「CLUE」本誌にて…
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