会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第185号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『富裕層を襲う増税の波』
 経営・税務・・・ 『新設法人は消費税を納める義務がある?ない?』
 経理・財務・・・ 『国税庁最新データで読み解く税務調査の実態』





 今月の特集

富裕層を襲う増税の波

 税金には担税力があるところに課すという大前提がありますが、特にここ数年の税制の改正は富裕層に対する増税の勢いが止まりません。

 今回は、最近の富裕層に押し寄せる税制改正について確認していきます。

I 相続税の見直し

日本の富裕層は退職者世代が中心ですので、直面した多額の税金という意味で真っ先に相続税の改正は思いつく改正であります。

(1)基礎控除(免税点)の引下げ

今回の引下げは富裕層でなくても相続税が課税されるようになり、相続税の大衆化ということが大きくクローズアップされていますが、富裕層の場合、基礎控除の引き上げでより課税される金額が増えるという影響を大きく受けます。

(改正前)
基礎控除5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(改正後)
基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数
(平成27年1月1日以降開始相続)

(2)税率構造の見直し

法定相続分に応ずる取得金額が2億円までは増税はありませんが、2億円〜3億円、6億円超で税率が増加しました。(平成27年1月1日以降開始相続)
詳細は下の「図1税率構造の見直し」をご参照ください。基礎控除の引き下げと相続税率の見直しによる影響額は、左の表のようになります。



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新設法人は消費税を納める義務がある?ない?

 長期にわたり検討されていた消費税改正案のうち、平成26年4月以降5%から8%へ増税することが、平成25年10月1日においてついに決定しました。

 これに伴い、消費税の注目度はより一層増すこととなり、消費税の納税義務についてもさらに慎重に判定しなければならないこととなります。そこで平成26年からの改正も踏まえて、新しく設立した法人の消費税の納税義務の判定を改めて確認していきます。

[1]従来の新設法人の納税義務判定

 今までの消費税の納税義務の判定は、基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務が免除されていました。

 したがって、新設法人であれば、設立1期目と設立2期目に関しては、前々事業年度がないことから消費税を納める必要がないため(課税事業者選択届出書を提出した場合、相続・合併・分割があった場合及び設立時の資本金が1,000万円以上の場合を除きます。)、消費税の納税を気にする必要はありませんでした。

 しかし、その制度を覆す法律が平成23年度税制改正及び平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」により新設されました。

[2]設立2期目で課税事業者となるケース



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国税庁最新データで読み解く税務調査の実態

国税庁が発表する調査事績の目的は2つあると考えられます。

1.不正常習業種と言われる不正発見割合の高い業種への牽制
2.脱税は、必ず摘発されるという制御機能


他方これらの発表から国税庁の重点調査業種の方向性を読み取ることができます。

また、1件あたりの申告漏れ所得については、法人税と相続税が飛びぬけて高いことが分かります。これは、大口資産家と大法人の申告漏れ所得が極めて大きいということです。

法人税

平成23事務年度(平成23年7月から平成24年6月までの間)においては、大口・悪質な不正計算が想定される法人など調査必要度が高い法人12万9千件(前年対比103.1%)について実地調査が実施されました。このうち法人税の非違があった法人は9万2千件(同101.8%)、その申告漏れ所得金額は、1兆1,749億円(同99.6%)、追徴税額は2,175億円(同86.3%)となっています。



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