会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第184号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『ここが変わる!新たな税務調査の手続き』
 経営・税務・・・ 『所得拡大促進税制を活用する』
 経理・財務・・・ 『経営改善活性化税制を活用する!』





 今月の特集

ここが変わる!新たな税務調査の手続き

 秋、本格的な税務調査の時期に突入します。平成23年度税制改正により平成25年1月1日以降の税務調査について適用される手続きが法定化されました。

 従来からの慣例になっていた事項の明文化もあれば、新たな新設制度もあります。

 改正前・改正後との対比と、国税庁が作成したFAQより新しい税務調査手続きを記載しました。ご確認いただき、税務調査に備えたいものです。

税務調査前

(1)事前通知の連絡方法 【改正なし】(改正前)法令上の規定なし
 (改正後)法令上の規定なし

◆税務調査手続に関するFAQ隔月
◇税理士向け 問1より
税務代理権限証書を提出している税理士等がいる場合で、納税者が望むのであるならば納税者には税務調査を行う旨を通知し、その他の事前通知事項は顧問税理士に通知します。よって税務代理権限証書が提出されていても、少なくとも税務調査を実施することは税務当局から納税者に直接通知することになります。

◆税務調査手続に関するFAQ
◇税理士向け 問2より
事前通知の方法は法令上では規定されていませんが、原則として電話により口頭で行うこととしています。納税者の個別の要望によって書面での通知は行っていません。
しかし、納税者に直接電話による事前通知を行うことが困難と認められる場合は、税務当局から直接納税者に事前通知事項の内容を記載した書面を郵送することもあるので、その際は調査担当者に相談ができます。

(2)通知の内容【改正】



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所得拡大促進税制を活用する

 安倍政権は、成長戦略を実現することで、「10年後には1人あたり名目国民総所得を現在の水準から150万円増やすことができる」と考えています。

 平成25年度税制改正においては、この成長戦略を先取りする形で、個人の所得水準を底上げするため、従業員への給与支給額を基準となる事業年度から増加させる等の条件を満たした場合に法人税額を控除するという、企業の賃上げ支援を目的とした所得拡大促進税制が創設されています。今回は当該税制について確認していきたいと思います。

 所得拡大促進税制は、青色申告書を提出する法人(又は個人)が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年。

 以下「適用事業年度」といいます。)において、国内雇用者に対して給与等を支給し、次の3つの要件を満たした場合に、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。

 ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10%(中小企業者等については20%)が限度となっています。

要件(1)
雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること

要件(2)
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

要件(3)
平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること



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経営改善活性化税制を活用する!

 中小企業の活性化に資する設備投資を促進するための措置が創設されました。中小企業者が経営改善に関する指導及び助言を受けて器具備品及び建物附属設備などの経営改善設備の取得等をして指定事業の用に供した場合に適用となります。

 この制度は、消費税率の引上げによる景気の萎縮に備え、中小企業等の設備投資を促進させることが目的です。

1.制度の概要
 平成25年4月1日から平成27年3月31日の期間内に取得・事業供用した場合、その取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用できます。税額控除には法人税額又は事業所得に係る所得税額の20%という制限がありますが、限度超過額は1年間繰り越せます。

2.適用要件の細目
(1)適用の対象となる事業は、卸売業、小売業、サービス業(除く風俗営業)及び農林水産業で、資本金額1億円以下の法人と個人の中小企業に限られます。
(2)取得する器具備品は1台又は1基の取得価額が30万円以上、建物附属設備の取得価額は60万円以上が対象です。



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