会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第183号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『創業融資の申し込みから実行の流れ』
 経営・税務・・・ 『少人数私募債の実務』
 経理・財務・・・ 『相続税はかかる?かからない?分岐点早わかりガイド』





 今月の特集

創業融資の申し込みから実行の流れ

融資の申し込み〜実行までについて〜

 融資の申込みをしてからお金が出るまで(これを「融資の実行」と言います。)については、あらかじめこれを予測しておかないと

・予定の時期にオープンできない
・余計な家賃負担をしなければならない
・必要な支払いができない


などの問題が生じてしまいます。

 通常、日本政策金融公庫の「新創業融資」や、都道府県主催の制度融資(信用保証協会付融資)を利用した場合、申込み〜融資実行までの期間は、約1〜1.5ケ月程度となります。

 また、融資の申し込み〜実行がされるまでの一般的な流れと時間については、下記フローのとおりとなります。

 なお、この際に注意しなければならないのは、市区町村などが主催する制度融資に申し込む場合です。この場合には、正式な融資申し込みをする前に、市区町村の相談員による事前診断が行われます。(※1)

 打ち合わせは1度ですまないことが多いため、その場合にはその分融資の実行まで時間が長くかかります。(※2)

※1 市区町村の制度融資への申し込みには、事前に推薦書をもらう必要があります。
※2 市区町村によっては、事前相談がない場合もあります。



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少人数私募債の実務

 平成25年の税制改正で少人数私募債の利子課税について改正が入りました。

 改正の内容としては『平成28年1月1日以降に同族会社が発行した少人数私募債の利子について、その同族会社の役員等が支払いを受けるものは、総合課税の対象となる』というものです。

 つまり平成28年1月1日以降に発行した少人数私募債に係る利子を受け取った場合には、現行の20.315%(復興税含む)の税率での源泉分離課税から、他の所得と合算の総合課税となりますので、所得の高い方にとっては税金が高くなることになります。従前より給与等の所得が高額な会社経営者に対する節税方法として知られてきた、少人数私募債に対して縛りが入ったと言えます。

 そこで今回は駆け込み需要が出てくる可能性もある、少人数私募債の実務処理などについて確認していきたいと思います。

少人数私募債の概要
◆少人数私募債とは
◆メリット
◆デメリット




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相続税はかかる?かからない?分岐点早わかりガイド

◆相続税のカギは 基礎控除と自宅敷地の評価

 平成23年に亡くなった人は98万2,379人であり、そのうち相続税の課税対象となったのは4万4,370人です。ということは、相続税のかかる割合は約4.5%(4万4370人÷98万2,379人)です。

 つまり、100人の方がなくなって、相続税がかかるのはせいぜい5人、残り95人は相続税が課税されていなかったのです。

 ざっくりと申し上げましょう。時価1億5,000万円くらいの自宅(敷地70坪程度)と、その他の財産5,000万円くらいでしたら、ほとんど相続税はかかりません。「えっ!2億円もの財産があっても相続税はかからないの?」と思うでしょうが、実際に今までは課税されないケースが多かったのです。

 順を追って説明いたしましょう。

◆かかる?かからない?判断ポイント

(1)基礎控除

 相相続税は一定金額を超える財産を遺して亡くなった場合にかかる税金です。
 例えば、相続人が配偶者と子供2人で計3人のケースは財産額が8,000万円(相続税の基礎控除)まででしたら相続税はかかりません。
 8,000万円を超える財産を遺した場合のみ相続税がかかりました。
 相相続税の基礎控除は相続人の数によって決まります。「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で求めます。

(2)自宅の評価の特例



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