会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第182号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『知っておきたい相続税大きなポイントは3つ!!』
 経営・税務・・・ 『自宅の購入と売却に関する所得税のまとめ』
 経理・財務・・・ 『経営革新等支援機関活用のメリット』





 今月の特集

知っておきたい相続税大きなポイントは3つ!!

大きなポイントは3つ!

(1)基礎控除額
(2)小規模宅地の評価減
(3)配偶者の税額軽減


 平成22年に亡くなった人は120万人であり、そのうち相続税の課税対象となった人は5万人なので、課税割合は4.2%です。

 つまり、100人の方が亡くなって、相続税がかかるのはせいぜい5人、残り95人は相続税が課税されていなかったのです。

 時価1億5千万円程度の自宅と、その他の財産5千万円程度でしたらほとんど相続税は課税されません。「えっ!2億円もの財産があっても相続税がかからないの?」と思うでしょうが、実際に今までは課税されないケースが多かったのです。

 これには、相続税の軽減措置制度の3つのポイントにからくりがありました。その3つとは、(1)基礎控除額、(2)小規模宅地の評価減、(3)配偶者の税額軽減です。

 しかし、平成27年1月1日以降の相続税は50年に一度の大改正とも言われている(1)基礎控除が大きく4割減となり、(2)小規模宅地の評価減にも厳しい要件が平成20年から課せられています。さらに、追い打ちをかけるかのような近年の大都市圏での不動産価格の高騰です。



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自宅の購入と売却に関する所得税のまとめ

 2012年夏以降から、住宅ローン金利の低下と消費税増税案の影響により、住宅の駆け込み需要が増えています。今回は、個人の住宅の購入・売却にまつわる税制について確認していきたいと思います。

住宅購入に関する税制

住宅の購入に当たっては、A〜Cのケースが考えられます。
それぞれに適用される優遇規定と留意点について確認致します。

A)購入資金は自己資金+銀行借入の場合

 このケースが一番多いパターンかと思います。個人が住宅を購入した場合、『住宅借入金等特別控除』いわゆる住宅ローン控除の適用が考えられます。この優遇規定の適用要件は左記の通りです。

●適用要件

(1)床面積50平方メートル以上の住宅(新築・中古を問わない)を取得したこと
(2) (1)の取得に当たり、返済期間(償還期間)が10年以上の借入金(住宅ローン)があること
(3) 住宅の取得日から6ヶ月以内に居住し、12月31日まで住んでいること
(4) この控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下(給与所得者の場合、年収3,245万円以下)であること



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経営革新等支援機関活用のメリット

 経営革新等支援機関とは、税理士や金融機関などで、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援機関(以下「認定支援機関」と言う。)が中小企業・小規模事業者の依頼を受けて、経営改善計画などの策定支援を行うことに係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた個人・法人のことです。

 平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、この経営革新等支援機関の認定制度が創設されました。経営革新等支援機関を利用するメリットは数多くありますが、使い勝手の良いものを5つご紹介します。

≪信用保証協会≫

1.経営力強化保障制度による保証料の引き下げ(経営力強化保障制度)


 信用保証協会からの保証料を引下げるものです。

◎ 支援内容
保証限度額 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証)
保証割合 責任共有保証(80%保証。但し、100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、例外的に100%保証) 信用保証協会の保証料を、通常の料率より概ね0.2%減額されます。

◎ 支援要件
 ○金融機関および認定経営革新等支援機関からの支援を受けていること
 ○自ら事業計画の実行と進捗報告を行う中小企業者であること

≪日本政策金融公庫≫

2.経営支援型セーフティネット 貸付・借換保証制度




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