会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第180号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『経営改善計画達成の鍵は、月次決算と連動した進捗管理』
 経営・税務・・・ 『消費税改正を確認する』
 経理・財務・・・ 『もし今、あなたが死んだら?』





 今月の特集

経営改善計画達成の鍵は、月次決算と連動した進捗管理
リスケ企業の5つの出口戦略

 政府・金融庁はHPにて、金融円滑化法期限切れ等の方針を公表しました。金融検査マニュアル等で措置されている中小企業向け融資にあたり、貸出条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置であり、金融円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。

 不良債権とならないための要件とは、経営改善が1年以内に策定できる見込みがある場合や5年以内(最長10年以内)に経営再建が達成される経営改善計画がある場合は、不良債権に該当しないというもので、すべての借り手に対して平成25年3月末までに何らかの最終的な解決を求めるというものではない、とのことです。

 この見解だと、平成25年3月以降も経営改善や再建計画を作成して、進捗管理と金融機関への報告を行っていけば、債務者区分を変更しなくてもよい、つまり金融機関は不良債権処理せず、リスケ(返済条件変更)に応じろと言っているように見えます。しかし、これまでの金融円滑化法の実態は、経営改善計画の形式的作成や試算表レベルで応じた金融機関も多く、時間稼ぎにすぎなかった面があります。リスケ中の企業約40万社、借入金総額80兆円のうち、元金はおろか利息の支払いもしていなかった企業が20%もあるとのことです。

 平成25年3月31日以降金融機関は、経営革新支援機関と顧客との連名での経営改善計画の提出とその履行状況、進捗管理、モニタリングを行っていくとのことです。つまり、各金融機関は経営再建の進捗管理、報告を詳細に検証することも確かなことなので、リスケ中小企業に対する、経営支援指導が一段と求められることは間違いありません。すでに、各金融機関はリスケ企業に対して一段と経営改善、返済額の上積み等を要求しているとのことです。 このように、リスケ中の企業がまずやるべきことは、経営改善計画の策定と月次決算との結合による予想決算、予想・実績資金管理による経営の先行管理体制の構築です。

◆中小企業経営力強化支援法に基づく認定始まる
◆出口戦略は大きく5つ
◆事業継続か、廃業会社整理の分岐点は?

実績資金繰り表から企業再建の可能性を探る! 経営改善計画のモニタリングとは?経営改善計画は企業再建の道標月次決算はGPS機能
◆経過月実績+未経過月予算の予想・実績資金繰り表
◆不可能な場合は、最悪のストーリーも考える




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消費税改正を確認する

 平成24年8月に消費税等が8%、10%と段階的に増税される法案が可決され約1年の月日が流れましたが、その間施行にあたって保留されている事項・決まった事項もいくつかあります。1言と段階的に増税される法案が可決され約1年の月日が流れましたが、その間施行にあたって保留されている事項・決まった事項もいくつかあります。消費税等8%施行前6か月をきる今、消費税改正について確認していきましょう。

決まっていること

1.消費税税率
 平成元年4月に3%での導入、平成9年4月の5%と異なり、今回の消費税等は10%に至るまで段階を踏んで増税されることになっています。

2.8%引上げに際しての経過措置
 消費税は購入時に支払う税金ですが、支払と消費の時期にズレがある場合に対応できるよう各種経過措置があります。

(原則)
 施行日である26年4月1日以後の消費税等がかかる取引については8%の消費税等が適用されます。

(経過措置)
 通勤に使う定期代など一定期間の利用についての代金は混乱を招かないため、請負工事等については取引金額が大きいため、経過措置が設けられています。
 契約日を一定期間内に行っていれば、26年4月以降の資産の譲渡等であっても消費税等は5%となります。

3.10%引上げに際しての経過措置
 指定日を平成26年10月1日として前述の2を適用します。

4.中間納税の据え置き
 消費税の中間申告(年1回、3回又は11回)に係る確定国税消費税額の最低額が据置かれています。増税により年税額が増えるは必須ですので、増税に伴い、事業者によっては中間納付の発生、消費税の中間納付回数が増えます。



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もし今、あなたが死んだら?
残された家族への「必要保障額」シュミレーション

 もし、一家の大黒柱である人が突然亡くなった時、残された家族が一般的な生活していくには、いくら必要なのでしょうか。

 生命保険を検討する上で欠かせないのが、「必要生活保障額」のシュミレーションです。生命保険の営業や広告に惑わされたり、不必要な保険に入ることのないように、まずはしっかりと将来の生活設計を組み立てることです。

 詳細に検討すると、子供への奨学金・公立教育等で教育費の負担減額、住宅ローンは団体信用保険で死亡時に全額返済できているはずです。

 また、子供が一人立ちするまで、現在の7割、独立後は5割で生活費をみるのが一般的ですが、遺族が手に職を付けてもっと収入を上げ、生活水準を見直すことで、保険料をもっと圧縮することも可能となります。



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