会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第179号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『会社にすると税金がこんなにお得』
 経営・税務・・・ 『消費税率の引き上げ対応について』
 経理・財務・・・ 『飲食業の経営管理』





 今月の特集

会社にすると税金がこんなにお得

個人事業は法人化することによって、確実に節税になります。
法人化すると、個人事業ではできなかった様々な節税対策が駆使できるからです。
個人事業主は法人の代表取締役として、役員報酬をもらうだけで、給与所得控除(所得に応じて65万円〜)を受けることができます。また、法人を退職する場合、退職金をもらうことができます。

自分が住んでいる住宅を役員社宅にし、役員報酬を下げることで所得税・社会保険料、法人税を安くすることができます。また、旅費規程に基づく出張日当なら、法人の経費にもなり、所得税もかかりません。
そして、今現在消費税の課税業者になっている個人事業主の方は、法人化することによって消費税の納税義務が免除される免税事業者(資本金1,000万未満)に、最長2年間なることもできるのです。

税金は個人と会社の両方で考える
個人事業の場合の税金は、所得税・住民税・個人事業税、法人の場合は、法人税・法人住民税・法人事業税がかかります。個人事業の場合の税率の合計は、≒55%です。
法人税率は800万円までの軽減税率は15%、800万円以上は25.5%となります。それに法人住民税・法人事業税をプラスした合計は、≒40%程度となります。さらに、法人の利益を役員報酬として受け取ることにより、給与所得控除が発生するため、大きな節税効果が得られます。



この続きは「CLUE」本誌にて…

「CLUE」定期購読申し込み
(送料・購読料は一切無料です)





  経理・税務 ページのトップへ

消費税率の引き上げ対応について

平成26年4月1日以後に国内において、事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れから消費税率が8%に引き上げられます。
そこで今回は前回の税率引き上げ時の取り扱い等を含めて実務対応の留意点を検討します。

【1】消費税率引き上げに伴う経過措置

改正消費税法は、施行日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れ等について新税率(平成26年4月1日以後は8%)が適用され、また施行日前に行う資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧税率(5%)が適用されます。
つまり、資産の譲渡等及び課税仕入れ等が行われた日が平成26年4月1日前か否かにより適用税率が異なります。
しかし、前売り等で料金を領収する旅客運賃や、電気・ガス・水道など検針等で料金が確定するものなど、契約や取引の実態から平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等について新税率を適用することができない取引があります。
このような取引について、改正消費税法附則5条では、契約の実態や取引の実態を踏まえて一定の取引を抽出し、平成26年4月1日以後に資産の譲渡等が行われた場合であっても旧税率を適用する経過措置が設けられています(下表参照)。

【2】適用税率の原則的な判断



この続きは「CLUE」本誌にて…

「CLUE」定期購読申し込み
(送料・購読料は一切無料です)





  経営・財務 ページのトップへ

飲食業の経営管理

飲食業は、現金商売が多く、「どんぶり勘定」に陥りやすい業種です。
他の業種に比して、運転資金を必要とせず、逆に考えれば、いざという時に資金調達が難しい業種と言えます。
結果倒産率も高い業種の一つです。
顧客のニーズ、例えば、室内の照明・換気・空調・トイレの清掃・味・品質等十分吟味してサービスの充実と客層に合った料金水準を見極める必要があります。
飲食業の経営管理は、年間損益・資金計画を立て、実績数値を追い、経営の先行管理を行うことで、黒字経営が可能となります。
そのためには、損益計画の立て方、予定資金繰り表の作成の仕方、現金管理の仕方、月次決算の仕方、予想・実績管理に基づく決算予測、資金管理の仕方を身に付けることが必要です。

飲食業の経営計画
◆売上計画画
◆原価計画
◆経費画




この続きは「CLUE」本誌にて…

「CLUE」定期購読申し込み
(送料・購読料は一切無料です)


バックナンバーメニューへ戻る


Copyright 著作権マーク PROFIT CORPORATION 2013, All rights reserved.
Copyright 著作権マーク SEIKO EPSON CORPORATION 2013, All rights reserved.