会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第178号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『銀行員は決算書をどう読んでいるか?』
 経営・税務・・・ 『復興特別所得税の源泉徴収実務』
 経理・財務・・・ 『相続税大増税時代を乗り切れ!』





 今月の特集

銀行員は決算書をどう読んでいるか?

いつの時代でも中小企業の経営者には、『銀行には多額の利益が出ている決算書を提出したいが、税金の支払いをなるべく抑えたい』という矛盾した悩みがあります。
特に、黒字経営の経営者は税金を少しでも抑えたい、節税したいという気持ちが強く働き、逆に赤字経営の経営者の場合は、に少しでも決算書を良く見せたいという気持ちが強く働きます。

本当に良い決算書とそのポイント
最も良い決算書とは、税務と財務の双方についての多くの知識だけでなく、両方の側面も見据えて作成された決算書です。

銀行にいくらまで借入可能か?
金融機関では、どのような判断に基づき貸付を行っているのでしょうか。
一般的な金融機関では、銀行格付けと返済可能算定式をもとに融資限度の目安を定めています。


◆銀行の決算書の読み方
◆貸借対照表はココを見る
◆損益計算書はココを見る
◆すぐできる、決算書のランクアップ




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復興特別所得税の源泉徴収実務

平成25年1月1日から25年間、復興特別所得税が課税されることとなりました。
これは東日本大震災からの復興の施策のために必要な財源を確保するための臨時増税として、復興特別法人税とともに創設されたものです。
これにより預貯金の利子や配当金を受け取る際に源泉徴収される税額は、元々の源泉徴収される所得税額に2.1%の税率を乗じて計算された復興特別所得税額が上乗せされ、給料や配当金を支払う際にも源泉徴収義務者は復興特別所得税を上乗せして徴収しなければならなくなりました。実務上2.1%という細かい税率により円未満の端数が多く生じ、法人税の申告書を作成する際の所得税額控除の計算などの事務処理が煩雑化することと思います。
そこで今回は、復興特別所得税の細かい規定を確認しながら、実務上の計算の仕方などをご紹介させていただきます。

●基本の計算は合計税率を使用
●グロスアップ計算
●報酬等に係る源泉所得税の逆算
●預貯金の利子等の手取り金額からの逆算




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相続税大増税時代を乗り切れ!

相続税は、相続や遺贈により引き継いだ財産に課税されます。また、平成27年1月1日より大幅な増税が施行されますので、相続税の基礎ポイントを抑えておきましょう。
平成20年頃までは相続税の課税対象となる人は約5%でした。では、なぜ約5%の人しか課税されなかったのでしょうか。
そのポイントは大きく3つあります。(1)相続税の基礎控除額(2)小規模宅地等の評価減の特例(3)生命保険金の非課税という制度があり、一般家庭ではこの3つで概ね相続税がかからなくなっていました。
しかし、この3つが変化してきましたので、それにより一般のサラリーマン世帯も相続税に対して考えなくてはならなくなったと言えます。

(1)相続税の基礎控除額
相続した財産が全て課税されては大変です。その為に、「基礎控除」というものがあります。

(2)小規模宅地の評価減の特例
これは居住用住宅の宅地で、一定の要件を満たすものについては240平方メートル(約72坪)までは80%減額評価、土地の評価を下げて良いという制度です。



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