●今月の特集
政府・金融庁はHPにて、金融円滑化法(モラトリアム法)期限切れ後等の方針を公表しました。金融検査マニュアル等で措置されている中小企業向け融資にあたり、貸出条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置であり、金融円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。 不良債権とならないための要件とは、経営改善が1年以内に策定できる見込みがある場合や5年以内(最長10年以内)に経営再建が達成される経営改善計画がある場合は、不良債権に該当しないというもので、すべての借り手に対して平成25年3月末までに何らかの最終的な解決を求めるというものではない、とのことです。 この見解だと、平成25年3月以降も経営改善や再建計画を作成して、進捗管理と報告を金融機関に対して行っていけば、債務者区分を変更しなくてもよい、つまり金融機関は不良債権処理せず、リスケに応じろと言っているように見えます。しかし現実には、各金融機関は経営再建の進捗管理と報告を詳細に検証することも確かなことなので、返済条件緩和(リスケ)企業に対する経営支援指導が一段と求められることは間違いありません。すでに、各金融機関はリスケ企業に対して一段と返済額の上積み等を要求しているとのことです。もとより、借金の返済を待ってもらったとしても企業の延命措置だけで何の解決にもならないことは自明の理です。 よって今後は、より一層ビジネスモデルの見直し、儲かる仕事と儲からない仕事との区別、部門別計画の策定、資金繰り計画の策定と月次決算との結合による予想決算を見ながら経営をしてくことが求められていきます。不採算、赤字部門、赤字店舗、赤字支店等の原因と対策、閉店、閉鎖までを視野に入れた経営判断の迅速な意思決定が必要となります。 とりわけ企業の生命線でもある予想・実績資金管理による資金繰りの先行管理体制の構築は、今や企業の必須アイテムとなりつつあります。 中小企業経営力強化経営支援法に基づく認定始まる この続きは「CLUE」本誌にて…
「アベノミックス」という言葉に踊らされて、一気に円安、株高基調が続き、一見景気が回復したような錯覚に陥っていますが、中小企業の経営数字を見ていくと、事態はそう単純ではありません。特に、製造業を中心として、地方や下請け企業の疲弊と破綻が間近に迫っています。経営不振の中小企業を延命させてきた中小企業円滑法のおかげで、倒産は激減しましたが、業種転換、事業再構築等何ら収益構造の改善もできず、倒産予備軍とも言える企業が約6万社あると言われています。こうした窮状に大型の公共事業、一層の金融緩和が打ち出されていますが、本来のビジネスモデルが破綻している企業にとっては、さらなる倒産の先送りでしかないのです。 企業の倒産の地下マグマは確実に高まっており、借金を背負う後継者不足もあり、いつ爆発してもおかしくない状況にあります。そこで今回は、短期的な資金繰りの逼迫度、資産効率、内部留保の厚み等を基に、倒産危険度を数値でつかむ方法を紹介していきたいと思います。自社及び取引先の決算数値を一度記入して、倒産危険度を判定してみてください。 倒産リスク Zスコア解説 倒産危険度は5つの指標で構成されている この続きは「CLUE」本誌にて…
2015年1月から、相続税の税率見直し・基礎控除引き下げなど、相続税導入以来最大の増税が予定されています。 2011年度税制改正のうち未成立だった相続税や贈与税の改正について、当初2012年1月1日(相続税は4月1日)から施行予定でしたが、東日本大震災などで国会審議が滞っていたため相続税の基礎控除引き下げなど税制改正案が先送りとなっていました。しかし、政府は一体改革・税制改正の焦点として、相続税の税率見直し・控除引き下げによる「再分配機能」の回復を目指しています。 いよいよ来年25年3月を最終的期限とすることが正式に決定しました。 ●相続時計算課税制度を孫の贈与にも適用へ ●子・孫への教育資金の非課税贈与 この続きは「CLUE」本誌にて… |
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