会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第176号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『平成25年度税制改正大綱と個人、中小企業への影響』
 経営・税務・・・ 『生前贈与による節税対策』
 経理・財務・・・ 『金融円滑化法の終了と経営力強化支援法』





 今月の特集

平成25年度税制改正大綱と個人、中小企業への影響

去る1月24日に平成25年度の税制改正大綱(改正案)が発表されました。

今回の大綱では、安倍内閣が最優先課題とする経済再生と、平成26年4月に第一段階の税率引き上げが予定される消費税増税に向けた対策を重視した内容で、企業の設備投資を促進するための新たな税制の創設や住宅ローン減税を大幅に拡充するなど、企業の成長を後押しする一方、家計の負担に十分配慮した措置が盛り込まれました。

そこで、税制改正項目のうち中小企業、経営者、富裕層に影響が及ぶ内容を中心に確認していきます。

(1)所得税
最高税率の見直し
住宅ローン減税の延長等
(2)相続税 ・贈与税
相続税の基礎控除見直し
最高税率の見直し
小規模宅地等の特例の見直し
未成年者控除及ぶ障害者控除の引き上げ
事業承継税制
贈与税に新たな非課税制度創設
暦年贈与に係る税率構造の見直し
相続時精算課税制度の適用要件の見直し
(3)法人税
設備投資減税
雇用促進税制
交際費課税の見直し
(4)消費税



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生前贈与による節税対策

平成25年1月18日に相続税の増税案が自民・公明・民主の3党によって大枠で合意されました。これにより相続税の最高税率が現行の50%から55%へと引き上げになるのと同時に基礎控除の引き下げも行われ、現行の5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)から3,000万円+(法定相続人の数×600万円)へと基礎控除額が40%縮減されます。この増税案が施行されると、現在100人死亡時に4人しか課税されていなかった相続税が、6人に課税されることになり、地価の高い大都市圏においては20人を超えるとも言われております。改正案の施行開始日は、平成27年1月1日を予定しており、施行前の早い時期から大増税に備えるための相続税対策を考えておくことが重要になります。

そこで、今回は生前贈与を活用した代表的な相続税対策をご紹介させていただきます。

贈与税の基礎控除を利用する
贈与税の配偶者控除を利用する
住宅取得等資金贈与の特例を利用する
生命保険料の贈与を利用する
孫への贈与を利用する




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金融円滑化法の終了と経営力強化支援法
中小企業金融円滑化法の背景と現状

平成20年秋に発生したリーマンショックを契機とする世界的な不況により、経営環境が悪化した中小企業向けに、その資金繰りを支援することを目的として、平成21年12月に中小企業金融円滑化法が施行されました。

景気低迷による中小企業の財務支援を行う目的として、借入返済猶予や返済条件変更を柔軟に対応するように金融機関に努力義務を求めた法律です。 この金融円滑化法のもと、貸出条件の変更や返済の猶予が実施されてきたことで、中小企業にとっては一時的な資金繰りの目途がつくこととなりました。 金融円滑化法の当初の期限は、平成23年3月末とされていましたが、景気回復の足取りが重く、円高の進行や東日本大震災の発生も重なったことから、期限が2度延長されてきました。

しかし、いよいよ来年25年3月を最終的期限とすることが正式に決定しました。



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