●今月の特集
日本政策金融公庫と信用保証協会付融資の出やすさの傾向。 多くの創業者が創業時の融資は日本政策金融公庫が出やすいと思っていますが東京近辺については、それよりも信用保証協会付融資(制度融資)の方が容易な傾向にあります。 多くの場合、開業当初〜1年の間に資金が不足するときがきますが、この時にあまり経営成績がよくないと創業時以上に借りにくくなります。したがって、仮に今は必要なくとも、後日に備えて低利、長期の政府系融資を借りておくのも経営術の一つです。 ●満額の融資が出る確率 (これまでの当事務所での傾向) ○日本政策金融公庫 70%〜80%程度 ○信用保証協会付融資(制度融資) 80%以上 また、日本政策金融公庫では「0」であるのに対して、制度融資では「満額」となることも少なくありません。それぞれの機関における融資審査の特徴としては、左記のような傾向があります。 ○日本政策金融公庫 この続きは「CLUE」本誌にて…
平成23年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布され、その中に税務調査手続に関する規定が含まれていました。税務調査の手続規定は、平成25年1月1日以降から適用されています。 ここでは、調査対応に関係する改正点についてその内容と留意点について確認をします。 (1)質問検査権関係の整備 ・質問検査権 質問検査権は、改正前までは各個別税法に規定がありました。規定自体は調査官が各税法においてそれぞれの税目に関する調査について必要があるときは、納税義務者に質問し、又は帳簿書類その他の物件を検査すること等ができるというものです。 今回の改正においては、(2)に記載する「事前通知」や「調査終了の際の手続」などの現行の運用上の取扱いが国税通則法に明確化され、これらの前提となる「質問検査権」についても国税通則法に移行されました。 尚、文言自体は改正前とほぼ同じで質問検査権の範囲を拡大したということはありません。 ・物件の留置 この続きは「CLUE」本誌にて…
中小企業庁はHPにて、平成25年3月末で期限切れとなる金融円滑法後等の対応方針を公表しました。それによりますと、金融検査マニュアル等で措置されている、中小企業向け融資にあたり貸出条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は、一定の条件を満たせば、金融円滑法の趣旨は恒久措置であり、金融円滑法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。 一定の条件とは、経営改善が1年以内に達成できる見込みのある場合や、5年以内(最長10年以内)に経営再建が達成される経営改善計画が作成してある事業者の場合は、不良債権に該当しません。 すべての借り手に対して3月末までに何らかの最終的な解決を求めるというものではありません、とのことです。 この見解ですと、平成25年3月以降も、経営改善、再建計画を作成して、進捗管理と報告を金融機関にしていけば、債務者区分を変更しなくてもよい、つまり、金融機関は不良債権処理せずリスケに応じろ、と言っているようなものです。 金融庁及び中小企業庁は、金融機関トップに、平成25年3月末以降貸し渋りや貸し剥がしをした場合大きなペナルティを与えるとも言っています。各金融機関担当者に、言って良い事、悪い事の研修もされているようです。 この続きは「CLUE」本誌にて… |
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