会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第174号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『創業融資の攻略法』
 経営・税務・・・ 『法定の作成をマスターしよう』
 経理・財務・・・ 『金融円滑化法の終了と中小企業の経営力強化』





 今月の特集

創業融資の攻略法

創業会社には実績がないので成功するかどうかはまだ誰にもわかりません。しかし、これはいってみれば、「融資の要件を整える」と「事業計画を作る」という最低の条件だけで借りられる最初で最後の機会ともいえます。

「事業が軌道に乗っていないから」とか「しばらくの間は自己資金でやりたいから」などの理由でこのタイミングを逃すと、ますます借りにくくなるケースがあります。

・創業融資(開業〜2期過ぎる程度まで)→基本的な要件を満たせれば、程度の融資が出る。
・一般融資(2年目〜)→決算書の内容で判断される。


多くの場合、開業当初〜1年の間に資金が不足するときがきますが、この時にあまり経営成績がよくないと創業時以上に借りにくくなります。 したがって、仮に今は必要なくとも、後日に備えて低利、長期の政府系融資を借りておくのも経営術の一つです。

◎ポイント◎
○両方の融資を利用する
決算の見通しがよくない場合には、「創業枠」を使って早目に申し込む。

創業融資マル秘ポイント



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法定の作成をマスターしよう

新年あけましておめでとうございます。一月は経理担当者の方にとって、一年の中でも忙しい時期の到来かと思います。年末調整の結果を受けての『源泉所得税の納付』から始まり、『法定調書及び法定調書合計表の提出』、市区町村への『給与支払報告書(総括表)の提出』、『償却資産税の申告納付』と、やらなければならない事が盛り沢山です。そこで、今回は前述の中でも『法定調書及び法定調書合計表の提出』に的を絞って作成方法について解説します。

●法定調書及び法定調書合計表とは?

法定調書とは、給料、報酬、料金などの支払者がそれらの1年間分(暦年)の支払について、支払者の住所、氏名、支払金額などを記載した書類【源泉徴収票及び支払調書】のことをいいます。そして、法定調書合計表にて、作成した法定調書の取りまとめ(合計額等の記載)を行う形になっております。
法定調書の合計が記載されている法定調書合計表に、一定の基準(以下の提出範囲)に該当する法定調書を添付して、平成25年1月31日(木)までに所轄税務署長に提出しなければなりません。

●法定調書の種類と提出範囲



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金融円滑化法の終了と中小企業の経営力強化

平成20年秋に発生したリーマンショックを契機とする世界的な不況により、経営環境が悪化した中小企業向けに、その資金繰りを支援することを目的として、21年12月に中小企業金融円滑化法が施行されました。景気低迷による中小企業の財務支援を行う目的として、借入返済猶予や返済条件変更を柔軟に対応するように金融機関に努力義務を求めた法律です。この円滑化法のもと、貸出条件の変更や返済の猶予が実施されてきたことで、中小企業にとっては一時的な資金繰りの目途がつくこととなりました。

円滑化法の当初の期限は23年3月末とされていましたが、景気回復の足取りが重く、円高の進行や東日本大震災の発生も重なったことから、期限が2度も延長されてきましたが、いよいよ来年25年3月を最終的期限とすることが正式に決定されました。



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