会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第173号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『金融円滑化法によるリスケジュールの出口戦略』
 経営・税務・・・ 『平成24年分の年末調整のポイントと平成25年からの源泉徴収』
 経理・財務・・・ 『経理の不正〜手口は粉飾と脱税方法と一緒社長も社長なら社員も社員』





 今月の特集

金融円滑化法によるリスケジュールの出口戦略

今回は、リスケジュールの出口戦略について検討していきます。

リスケジュールをしている中で、血のにじむような努力をして会社を立て直した経営者の方も多くいらっしゃると思います。一方、資金繰りが楽になったと安心してしまい、ほとんど業績が改善していない企業の方も多くいらっしゃると考えられます。

ある試算では、リスケジュールしている企業が30万〜40万社あると言われ、そのうちの10%の3〜4万社が何らかの大掛かりな支援が必要な状況にあると言われています。

ここでは、収支の改善が進んでいる場合とそうでない場合に分け、円滑化法終了後の対応策を検討したいと思います。

〜収支の改善が進んでいる場合〜

業績が改善している企業でも、それが安定化しているかどうかを見極めなければなりません。一時的に回復したような場合もあるので、利益が定着してきたかどうかをしっかりと見極める必要があります。

業績が改善してきたからといって、銀行への返済額をすぐに増額するといったことは避けるべきです。業績改善が進み、現預金が溜まってきてからでも大丈夫です。場合によっては、その資金を老朽化した設備の更新などの投資に使うことも検討します。銀行は返済額を増額するように言ってくる可能性はありますが、「まだ業績改善が定着していない」ことや「一層の改善定着のために設備投資が必要である」ということを伝えていくことが大切になります。

返済額を増額または元に戻したものの、1年以内に延滞や、またリスケジュール状態に戻すといったような事は絶対に避けなければなりません。この「再リスケ」は銀行取引でやってはいけないことなので注意が必要です。

〜収支の改善が進んでいない場合〜



この続きは「CLUE」本誌にて…

「CLUE」定期購読申し込み
(送料・購読料は一切無料です)





  経理・税務 ページのトップへ

平成24年分の年末調整のポイントと平成25年からの源泉徴収

平成23年分と比べての変更点

1. 源泉徴収した所得税の納期の特例の承認を受けている場合の納期限について(給与など特定の所得に限ります。) 翌年1月10日が廃止され、1月20日になりました。今回は、平成25年1月21日(月)が納期限となります。

『納期の特例』の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限については、改正が行われておりませんので、その源泉徴収義務者が12月に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限は、従前どおり翌年1月10日です。

2. 生命保険料控除が改組されました。 生命保険料控除が改組され、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が12万円とされました。

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
(3)新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算


年末調整後に給与の追加払いや扶養親族等の異動があった場合の再調整

(1)年末調整後に給与の追加払いがあった場合
(2)年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合




この続きは「CLUE」本誌にて…

「CLUE」定期購読申し込み
(送料・購読料は一切無料です)





  経営・財務 ページのトップへ

経理の不正
手口は粉飾と脱税方法と一緒社長も社長なら社員も社員

経理の不正の手口のアレコレ

不正経理についての記事が、時々新聞等を賑わしています。私見では、不正経理は会社の体質や経営者の人格等よりも、採用した経理担当者の資質によるところが大きいようです。

いくら素晴らしい内部牽制組織を創っても、悪い人を採用すれば幾らでもすり抜ける方法を考えます。また、数字に細かく、しっかりした社長の下でも不正経理をする人はいくらでも居ます。

不正を見破る方法も大事ですが、信頼できる人をいかに見つけるかなど、長い年月の信頼関係や縁故採用等も含めて検討されるべきです。

もちろん、不正経理の手口・発見方法・システムづくり・会計事務所等の外部監査もしっかりすべきです。不正経理の手口を見て行けば、そっくり脱税と粉飾決算の手口にも通じます。経理をしっかりする複数のチェック体制を入れるべきです。



この続きは「CLUE」本誌にて…

「CLUE」定期購読申し込み
(送料・購読料は一切無料です)


バックナンバーメニューへ戻る


Copyright 著作権マーク PROFIT CORPORATION 2012, All rights reserved.
Copyright 著作権マーク SEIKO EPSON CORPORATION 2012, All rights reserved.