会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第172号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『金融機関が納得する経営改善計画書の作成ポイント』
 経営・税務・・・ 『復興税制による所得税・法人税への影響』
 経理・財務・・・ ※特集コーナー拡大のため、本号の経営・財務コーナーはお休みさせていただきます。





 今月の特集

金融円滑化法期限切れ迫る!!
金融機関が納得する
経営改善計画書の作成ポイント

私が銀行員をしていた時代、リスケジュールをしている企業の経営計画書を見た時、売上が毎年伸びて行く計画に非常に違和感を覚えました。経営者の頭には売上が中心という方も多いのではないでしょうか。

リスケジュールをしている企業は、早急に成果が出る計画にしなければなりません。成果とは損益が黒字ということで、売上よりも利益を重視した計画のことです。銀行は「借入金の償還源資がいくらあるのか」を重視しているのです。

リスケジュール企業は、先の読めない売上アップの計画で利益を捻出するよりも、確実にできることだけを取り入れた計画を立てる必要があります。単なる経費の削減だけならば、どの企業も取り組んでおり、限界に来ているものと思います。そのため必要になるのが、固定費を生む要因となっている設備など、企業規模をいったん縮小するという考え方です。

Step1:不採算の部門(製品・取引先)からの撤退
Step2:それに伴う適正な企業規模へのサイズダウン
Step3:企業の規模に合わせた固定費の圧縮
Step4:付加価値率の高い顧客・製品の販売増、 新規先の開拓




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復興税制による
所得税・法人税への影響

平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(復興財源確保法)において、復興特別所得税制度・復興特別法人税制度が創設されました。これに伴い、所得税は平成25年1月1日から、法人税は平成24年4月1日から現行の税率に一定の割合が上乗せされます。ただし、法人税については平成23年度税制改正により税率が引き下げられているため、復興増税分が上乗せされても現行の法人税より減税となります。

このように、今後の所得税・法人税は税制改正や復興税制により税金の計算が煩雑化していきます。今回はこれらの改正等について円滑に対応できるよう確認をしていきましょう。

[1] 復興特別所得税
[2] 平成23年度税制改正による法人税の税率の引き下げ
[3] 復興特別法人税
[4] 復興特別法人税




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