会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第171号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『小さな会社の上手な節税』
 経営・税務・・・ 『60歳からの年金受給』
 経理・財務・・・ ※特集コーナー拡大のため、本号の経営・財務コーナーはお休みさせていただきます。





 今月の特集

小さな会社の上手な節税

(1)日常的な節税対策

1.日本の税制はますます法人が有利

個人事業の場合、事業収入(事業で得た収入)から必要経費を差し引いたものが事業主の所得となります。そして、そこから扶養控除や社会保険料控除などを差し引いたもの(課税所得)に課税されます。

所得税には、所得が増えれば増えるほど税率が高くなる「累進税率」が適用されており、最高税率は40%です。そこに地方税(住民税)の10%(最高税率)が加算されますので、個人の場合は、最高で50%が課税されます。そこで、個人事業を法人化し、予想利益額を役員報酬でもらえば、会社の法人税は0円、個人の所得税は、給与所得控除を適用でき、大きく節税ができます。配偶者を法人の役員として事業を手伝ってもらい、役員報酬を分散すれば、給与所得控除枠がさらに拡大して、所得税の節税につながります。

さらに、法人にすると次のようなメリットがたくさんあります。

2.役員報酬は節税の王道
3.小規模共済で所得税の節税
4.出張日当




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60歳からの年金受給
法人の役員が60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給する方法

老齢年金は原則として、65歳から受け取れます。

ですが、国民年金に25年以上加入しており、かつ厚生年金保険に1年以上加入している場合は60歳から「特別支給の老齢厚生年金」が受け取れます。特別支給の老齢厚生年金は、定額部分・報酬比例部分・加給年金部分で構成されています。

特別支給の老齢年金=定額部分(1)+報酬比例部分(2)+加給年金額(3)

(1)定額部分
(2)報酬比例部分
(3)加給年金額(定額部分が支給されている場合に限ります)



■在職老齢年金について
60歳以降も働いていて、厚生年金保険に加入されている場合に支給される年金の事を在職老齢年金といいますが、加給年金を除く老齢厚生年金と総報酬月額相当額(標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与の合計の1/12)の合計額によって、一部もしくは全額が支給停止になります。

特別支給の老齢厚生年金(加給年金を除く)の1/12の年金額(年金月額)と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合は調整されませんが、28万円を超えた場合は調整の対象となり年金月額と総報酬月額相当額の金額によって計算された金額がカットされるのです。

役員の方の場合、60歳を超えても働かれる方が多いので、支給される年金は在職老齢年金になります。社会保険料は60歳以降も働かれている間は支払う事になりますので、健康保険料と厚生年金保険料を支払い、年金金額はカットされるケースが殆どです。

在職老齢年金は65歳までだけではなく65歳以降も該当します。70歳になると・・・・



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