●今月の特集
〜事業承継・相続対策が手つかずな中小企業が多い〜 高度成長期に相次いで創業した中小企業が軒並み世代交代期を迎えています。ところが、中小企業の事業承継には問題が山積みです。事業承継はどうしても日々の仕事が優先されるため先送りにしがちです。後継者も親が健全な間には話題にしにくいという問題があるため、現在の経営者が自覚を持って率先して取り組まなければ一歩も進まないのが実状です。何もしないうちに、会社の株を未公開のまま売りに出してしまえば会社の経営権を手放すことになり、売るに売れず、税金が多額に課せられ、どうにもならない事態を招くことになります。一言で事業承継といっても多岐にわたる検討項目があります。会社をどのような形で将来につなげていくか、後継者の育成や自社株の承継や会社分割をどうするかを含めて検討することになるでしょう。折しも相続税増税の流れが一気に押し寄せています。 中小企業経営者の相続税増税の影響 後継者の有無で変わる相続対策 事業承継は結局4つのパターンしかない 会社の事業承継の仕方とそれぞれの問題点 この続きは「CLUE」本誌にて…
交際費は、企業が営業活動を行っていくうえで、顧客との飲食や贈答など販売促進等の目的で必要な支出であり、金額の大小はありますが多くの企業で発生する費用項目かと思われます。 また、税務調査の際にも指摘される可能性の高い項目でもありますので、今回は頻繁に出てくるであろう内容を中心に、交際費の概要から処理等のポイントを押さえていきたいと思います。 交際費とは 税法上、交際費等とは、『交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの』をいいます。 すなわち、事業に関係のある者に対する接待、供応、金品の贈答等を目的とする行為に基づいて支出する費用が交際費等ということになります。 また、その他これらに類する行為とあるように、特定の費用に限定しているのではなく、事業関係者に対する接待、贈答等の費用であれば、会社の処理科目にとらわれずに交際費等になりますので、一般的に考える交際費の範囲よりも税法上の範囲はかなり広くなっています。 交際費の損金不算入 一人当たり5,000円以下の飲食費 税務上の交際費等の判定例 ●広告宣伝費 ●福利厚生費 ●情報提供料、手数料 ●記念式典等 この続きは「CLUE」本誌にて…
中小企業の経営者にとって保険は、節税や相続、事業承継など様々な事柄に使用することができます。しかし、その仕組みや活用法はあまり知られていません。そこで、ここでは簡単な保険の活用法をご紹介していきます。 保険のメリット【経営者が保険を活用する4つの目的】 保険のもっている保障機能 節税か否かは出口戦略にある 生命保険の賢い加入の仕方 [保険加入の原則] シンプルが一番、自分が理解できないものに加入しない。 この続きは「CLUE」本誌にて… |
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