会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第154号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『経理業務 見直しのススメ』
 経営・税務・・・ 『東日本大震災と税金』
 経理・財務・・・ 『東日本大震災 緊急資金繰り対策を!危機こそチャンス!』





 今月の特集

経理業務 見直しのススメ

経理業務は工夫次第で大きく合理化できます。経理業務の80%以上は定型業務と言われており、合理化することでムダな作業時間がなくなり、その分、経営者が欲しい経営管理資料の作成や資金繰り、財務の仕事に時間を使うことができます。

1.経理の業務…放っておけば「どんぶり勘定」
日々の仕事
1.小口経費の精算
2.現金の出し入れ
3.現金出納帳及びパソコン会計への入力
4.1日の終わりに金庫の現金と帳簿残高の一致の確認
5.日めくり資金繰り表への入力
6.納品書及び請求書の発行
7.原資証憑、請求書及び出金資料、領収書等のファイリング
毎月の仕事
1.請求書の発行…売上処理
2.請求書と入金の消し込み作業
3.請求書による買掛金・未払金の支払業務
4.給与計算と振り込み業務
5.1カ月分の売上・仕入・経費のパソコン会計への入力
6.月次試算表及び決算書、元帳及び補助元帳の作成
7.月次実地棚卸作業
8.原資証憑、領収書等の添付
9.月次経営資料の作成
  月次・予算実績差異分析表
  実績+予算による予想決算書
  実績+予算による予定・実績資金繰り表
  売掛金年齢調べによる滞留債権一覧表
年一回の仕事
1.決算のまとめ
2.減価償却費・引当金・消費税の計算等
3.経営計画…損益計画及び資金計画の作成
4.各種契約書等の作成

2.定型業務は合理化しやすい
3.外部・内部会計・税務監査の役割
4.ワンランク上の経理業務




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東日本大震災と税金

この度の東日本大震災で被災された皆様、ご関係者の皆様には謹んでお見舞い申し上げます。
今回の震災で取引先が被災された方も多くいらっしゃるかと思います。そこで、取引先を支援した場合や義援金を支払った場合など、災害に関する税務上の取扱いについてご紹介させていただきます。

1.災害により義援金を支払った場合
法人又は個人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の優遇措置を受けることができます。災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されており、義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。

2.取引先に災害見舞金等を支払った場合
3.取引先に対する売掛金等を免除した場合
4.自社製品等を被災者に対して提供した場合
5.従業員等に災害見舞金品を支給した場合
6.災害により資産等が滅失・損壊した場合
7.被災資産について復旧費用を支払った場合
8.住宅、家財等が損害を受けた場合
9.災害による期限の延長




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東日本大震災 緊急資金繰り対策を!危機こそチャンス!

東日本大震災において、被災地の企業は甚大な影響を受け、また被災地でない企業でも、ほとんどの企業で相当の影響が出ております。
特に首都圏では計画停電の影響が大きく、本社を23区内に移転した会社や、銀座・六本木等の高級店では閑古鳥状態でしばらく休業した店舗もあります。特に飲食・小売業での売上減少が大きく、前年度2割〜6割の顧問先が増加しています。通常の営業状態になるには、何時ごろではなく、1.被災地の復興の動きが鮮明になること2.ガソリン・飲料水等の物不足が解消されること3.みんなの気分やマインド、風が変わること4.原発問題が解決すること5.余震が収まること…等々の条件がクリアされる必要があります。被災地企業だけでなく、全国の中小企業において、地震後の緊急状況で、経営の立て直し、迅速な意思決定が急務と思われます。次項より、手順を追っていきます。

1.まず損益計画を見直すこと

2.次に資金繰りを廻していかなければなりません



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