会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第153号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『保証協会の緊急保証制度終了 景気対応緊急保証制度スタート』
 経営・税務・・・ 『知っておきたい!決算書の見方』
 経理・財務・・・ 『残業の多い会社はなぜ儲からないのか?』





 今月の特集

中小企業は「資金繰り対策」が命
保証協会の緊急保証制度終了 景気対応緊急保証制度スタート
(飲食業除外)

小企業の命運を握る資金繰り対策ですが、平成23年3月末を持って「リーマンショック」後の対策で実施された「保証協会100%保証」の緊急保証制度が終了し、「景気対応緊急保証制度」が平成23年4月1日から実施されます。日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)も、これまでの無担保融資の一律金利を廃止して、独自の会社格付けによる、4%から1%の幅を持たせた企業ごとの格付け金利を導入するとのことです。バブル以降20年、リーマンショック等々、四苦八苦する中小企業の経営実態に追い打ちをかけるような厳しい金融情勢がやってきそうです。
バブル崩壊後20年、平成7年以降13年連続人件費削減で何とかやりくりしてきた多くの中小企業にとって、この資金繰りの厳しさは倒産や廃業を加速させることは間違いありません。
社会の構造変化に対応した、商品・サービスの開発と人材活用を前提に、経営者・経理担当者による計画的な資金管理が要求されているのです。

●資金繰り対策の仕方とその手順
●自社の借入金を4つに分解する
●それぞれの融資枠とその特徴
●金融機関との取引内容をチェック




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給料の各種手当
所得税の課税になるもの、ならないもの

給与計算は、総務部門や経理部門が毎月行う大切な業務ですが、支給する手当が所得税の課税対象となるのかならないのかの規定は細かく定められており、判断に迷うことが多くあります。
そこで、間違えやすいポイントについてまとめました。

 1.非課税とされる通勤手当の範囲
 2.アルバイトの通勤手当の非課税限度額は社員と同じ
 3.緊急業務のためのタクシー代の支給は非課税とされる
 4.出張する際の旅費や宿泊費・日当は非課税となる
 5.外国人社員の帰国旅費は非課税とされる
 6.過去のサービス残業代の一括支払いは各年ごとの給与所得に振り分ける
 7.自社取扱製品の値引き販売については要件つきで非課税とされる
 8.旅行費用や忘年会の費用を会社が負担した場合には非課税とされる
 9.残業時の夕食の提供は非課税とされる
10.残業時以外の食事の提供が非課税となるには要件がある
11.制服の貸与は課税とならない



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残業の多い会社はなぜ儲からないのか?
〜「時間」「空間」を整理整頓することが業務の能率アップにつながる〜

残業をしている会社の経営者は、「会社にとって必要だし、社員も納得して残業している」と言います。また、「顧客からの納期要請がきつくて仕方なしに残業が多くなる」等々、残業は仕方のないもので、必要悪であると考えている企業はまだまた多いと思います。 そのような経営者が居て、会社の雰囲気がそうであれば、新入社員も「定時に帰るのは気まずい」等々、自然と残業が多くなってしまいます。
そして、残業が多い会社ほど倒産の危険性は高くなります。一体何故でしょうか?

今回は、その理由を考えました。

 1.会社のムリ・ムダ・ムラの原因があいまいになる
 2.仕事が趣味になってはいけない
 3.残業は優秀な人材を流出させる




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