会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第151号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『会社にすると絶対に得!! 平成23年税制改正 法人減税!個人増税』
 経営・税務・・・ 『経理担当者が知っておきたい確定申告の基礎知識』
 経理・財務・・・ 『確定申告Q&A』





 今月の特集

会社にすると絶対に得!!
平成23年税制改正 法人減税!個人増税

1.同じ金額を稼いでも税金に差が出るのか?
2.会社にすれば家族への給料を必要経費にできる
3.会社なら保険料を全額必要経費にできる
4.退職金を利用すると税金が安くなるのか?
5.自宅を社宅にすると税金は安くなる
6.社会保険に加入でき、保険料の半額が会社の必要経費になる
7.消費税が最大2事業年度免税になる
  〜個人事業or法人化 チェックシート〜
8.法人化…会社設立の手続きのための基本知識



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経理担当者が知っておきたい確定申告の基礎知識

年末調整の際、必要があれば3月に確定申告をするよう経理担当者が社員にアドバイスをすることはよくあると思います。そこで、給与所得者によくある確定申告について、基礎知識を簡単にまとめてみましたので確認してみましょう。


●確定申告しなくてはいけない場合

給与所得者のうち、確定申告をしなくてはいけないのは主に次に該当する人です。

1.支給された給与の額が2,000万円を超える人
2.支給された給与の額に関係なく、年末調整をしていない人
3. 一か所から給与を支給されている人で、その他の所得(退職所得を除く)が20万円を超える人
4. ニか所以上から給与を支給されている人(メインの給与とサブの給与がある人)で、サブの給与とその他の所得(退職所得を除く)を合わせると20万円を超える人


●確定申告をすると税金が戻ってくる可能性がある場合

給与所得者のうち、確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があるのは主に次に該当する人です。

1.年末調整後に扶養状況が変わった人
2.年末調整が間違っていた人
3.年末調整に資料を提出できないまま年末調整をした人
4.医療費を多く支払った人
5.寄付をした人
6.住宅ローンを組んでマイホームを新築、購入、増改築した人
7.自己資金でマイホームを増改築した人


●過去の事象にかかわる場合

1.過去の確定申告の内容が間違っていた場合
2.過去に確定申告すべきだった場合


●確定申告のスケジュール



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確定申告Q&A

確定申告の季節になりましたが、今回は少し判断に苦しむ事例をとりあげました。

Q. 離婚後、母が引き取った子(所得無し)の養育費を父が負担している時は、その父と子は「生計を一にしている」と解して、父の扶養控除の対象として差し支えありませんか?

Q. いわゆる差額ベッド代は、医療費控除の対象になりますか。

Q. 住宅を取得して夫の単独所有としましたが、その際、借入金の条件の都合で夫婦の連帯債務としました。この場合、この借入金の総額を夫の住宅借入金等特別控除の対象としてよいでしょうか。

Q. 住宅借入金等特別控除の連帯債務についてお聞きします。
連帯債務の負担割合は住宅ローンを組む時に決定するものなのでしょうか?また実際の負担割合と違ってもよいのでしょうか?

Q. 「収入ゼロの人は確定申告する意味ナイ」って言われたのですが、そうなのですか?
国民年金の免除申請や国保の減額措置の時の所得の証明のために必要なのだと思って行ったのですが?



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