会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第130号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 1.『Zスコア判定!!倒産危険度』
2.『日本の税制は法人が有利』
 経理・税務・・・ 『平成21年度税制改正
中小企業とその経営者の“マル得?”事例集』
 経営・財務・・・ 『歴史に学ぶ織田信長と企業経営』





 今月の特集1

Zスコア判定!!倒産危険度

倒産危険度は、倒産リスクの大きさをはじきだしたものです。危険度を示す「Zスコア」は米国の経済学者、エドワード・アルトマンが1968年に考案しました。

スコアが2.99以上なら「安全」、1.81〜2.99なら「倒産の可能性を否定はできない」、1.81以下なら「かなり危険」とされています。

ただし、危険水域にあるからといって、その企業が必ずしも倒産するわけではありません。危険ラインになくても昨今の新興不動産会社のように、短期資金繰りが詰まって倒産の憂き目に会うものもあるので、あくまで「参考」「目安」程度で見るべきかと思います。ちなみに平成20年10月にマイナス0.99であったアパレルメーカーは平成21年4月現在、株価6円で存続しています。

<Zスコア計算式>
(1)×1.2+(2)×1.4+(3)×3.3+(4)×0.6+(5)×1.0

(1)運転資本の増加÷総資産
「短期資金繰りが楽になっていないか否か」
運転資本の増加
=(短期有利子負債の増加分を除く流動負債増加額
−繰延資産の増加額)−(流動資産増加額−手元流動性増加額)
手元流動性
=現預金+流動資産計上の有価証券+自己株式+親会社株式

(2)内部留保÷総資産
「過去の利益蓄積はどの程度厚いか」
部留保=利益準備金とその他剰余金

(3)税引前営業利益÷総資産
「総資産事業利益率」
税引前営業利益=税引前利益+支払利息割引料+社債利息

(4)発行済株式数×株価÷有利子負債
「時価総額は有利子負債から見て」

(5)売上高÷総資産
「総資産回転率」


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確定申告税金が高いと思った方、必見!!
日本の税制は法人が有利

個人事業の法人化は結果として税金が安くなる

法人になると、個人事業ではできなかった様々な節税対策が可能になります。役員が法人から給料や退職金をもらう、自分が住んでいる住宅を役員社宅にすることで税金を安くすることもできます。また、出張の日当は法人税も所得税も無税ですし、法人が支払う役員生命保険は全額経費にもなります。そして現在、消費税の納税をされている個人事業者の方は、法人化することにより消費税の納税義務が最長2年間納付免除となります。つまり日本の税制では「会社から給料をもらった」形にするのが一番なのです。


1.税金面で法人化するほうが圧倒的に有利だ

個人事業の場合、事業収入(事業で得た収入)から必要経費を差し引いたものが事業主の所得となります。そして、そこから扶養控除や社会保険料控除などを差し引いたもの(課税所得)に、課税されます。

こんなに差が出る理由とは?

所得税は、所得が増えれば増えるほど税率が高くなる「累進税率」が採用されており、最高税率は40%。そこに地方税(住民税)の10%(最高税率)が加算されますので、個人の場合は、最高で50%が税金の負担率になります。収入が500万円ぐらいの人の税率は全部合わせても25%ほどですが、課税所得が1,800万円超というリッチな人になると半分が税金で持って行かれます。

これに対して法人の場合は、資本金1億円以下で従業員が50名以内、かつ事業所が1カ所の会社であれば、会社の所得(利益)が800万円以下だと法人税は18%(平成21年4月開始事業年度より適用)、800万円を超えても30%で、この税率は一定です。これに地方税(法人住民税)を加えても、所得が800万円以下なら最高で約26%、800万円超なら最高で約36%程度なのです。

さらに、法人から受け取る役員給与には給与所得控除が受けられます。給与所得控除は300万円の報酬でも、20%+54万円の114万円まで控除できますのでそれだけ節税の効果が大きいのです。

よって、法人の利益を0とするまで役員給与をもらい、役員給与から給与所得控除を受け、所得税・住民税を支払うことが税金面では有利になるというわけです。


ただし実際の会社経営は、これほど単純ではありません。しかし一般的に個人経営よりは法人にして給与所得を受け取った方が、税負担ははるかに少なくなる、ということを知っておいてください。


2.法人化のメリットはたくさんある

(1)経費化するものが多い。
生命保険料が代表的ですが、会社が受取人であれば、金額の上限なしで保険料が経費となります。
個人の場合、5万円の生命保険料控除しかありません。

(2)専従者給与と役員報酬では家族従業員に対する税務署の調査が厳しい。役員報酬は労働の対価性で判断できないため、高額か否かの判断が難しい。つまり役員報酬は役員の様々な経営リスクに対する報酬であるため、タイムカードや同業種の一般給与と比較できません。

(3)税務調査の水準〔法人3,000万円と個人3,000万円の規模の場合、個人事業の調査レベルの方がはるかに高い〕
法人の売上3,000万円程度の会社は、極小企業であり、個人事業の3,000万円は結構高額な事業であり、調査官のレベルが違います。

(4)経営者の退職金を必要経費にできる。

(5)消費税が最大2事業年度免税にできる。

(6)決算期を自由に設定することができる。決算期の決め方は、色々な条件を考慮。

1.資金繰りで考えます。3月決算の場合、申告・納税は5月になりますので、お金が一番残っている月の2月前が決算月だと資金繰りが楽になります。夏季・冬季の支給月である7月の場合5月、12月の場合は10月の決算月は避けた方が良いと言われています。

2.小売、飲食業等は2月、8月は暇だと言われています。在庫も少なく、棚卸しも楽だと考えれば、12月決算・2月申告、6月決算・8月申告、8月決算・10月申告あたりが検討されます。

3.税金対策から言えば、売上・利益が飛び抜けて多い月の2・3月後が望ましいでしょう。公共事業関係であれば、3月決算は避けた方が無難です。3月に1年の売上の大半が計上されるのであれば、決算月は6月〜8月で3カ月から5カ月もあり、その間節税対策を立てられます。

(7)法人の赤字を7年間繰り越せる。

(8)個人の財産が守りやすい。法人と個人を別管理する。

(9)相続財産が株価評価となり、相続税納税猶予の活用可能。

(10)各種補助金、銀行融資等が受けやすい。


3.個人事業or法人化チェックシート

個人事業者 (スタート)

1.個人事業の所得(売上−経費)が400万円程度あるか?
※法人化で、給与所得控除を利用して所得税・住民税の節税が可能です。

2.個人事業の昨年または2年前の売上高が1,000万円超か?
※法人化で、消費税が最大2事業年間、免税になります。

3.自宅は賃貸住宅か?
※役員社宅で、住宅家賃の50%〜80%を法人の必要経費にできます。

4.事業主が生命保険に加入する予定があるか?
※経営者の生命保険の全額か半分が法人の必要経費になります。

5.事業主の出張が多いか?
※経営者に支出した出張日当が法人の必要経費になります。

6.将来、事業主や事業専従者に退職金を支給したいか?
※経営者等に支出した退職金が法人の必要経費となります。

青色申告の届け出が一番重要・・税理士に相談しましょう!!





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平成21年度税制改正
中小企業とその経営者の“マル得?”事例集

平成21年度の改正税法がスタートしました。

特に法人税については、ここ数年の細かい改正と比較すると今年は多少はインパクトがあったのではないでしょうか。さすがに「経済危機」が叫ばれる昨今の情勢を考えると当然ともいえ、「100年に一度・・・」であるならば、むしろ更なる減税対策が必要では、とも思われます。
さて、すでに出尽くした感のある税制改正の解説ですが、ここでは具体的事例を用いて、「どういう状況だとその恩恵を受けることができるのか」を噛み砕いて解説したいと思います。


1.法人に関係する改正

1)法人税率の改定

2年間だけの特例ではありますが、中小企業の法人税率が22%から18%となり4%引き下げられます。住民税率を合算すると、約4.7%の引き下げ(4%×(1+17.3%))です。

※期間:平成21年4月1日〜平成23年3月31日以後に終了する事業年度

事例
本年度の税引前利益(=所得と仮定)は500万円であった。
→この場合の法人税と住民税の改正による減少額は、約23.5万円となります。

計算
旧→500万円×(22%×(1+17.3%))=129万円
新→500万円×(18%×(1+17.3%))=105.5万円

大雑把に言うと、2年間の利益合計が1,000万円であるならば、法人税は約47万円の減少となります。
※対象となる会社には公益法人や協同組合等も含まれます。


2)繰越欠損金がある場合の繰戻し還付の復活

平成21年2月1日以後に終了する年度(つまり、既に対象期間となっています)において赤字(欠損金額)が生じた場合で、前年度が黒字であったため法人税を支払っているときは、その支払った金額の一部を還付されることになりました。

事例
前期は好調で黒字決算(税引前利益500万円)だった。法人税も150万円を支払っていたが、今期は業績が悪く赤字が400万円となってしまった。
→この場合、前期に支払った150万円のうち120万円が還付されます。

計算
前期の法人税額150万×(今期の赤字400万/前期の黒字500万)=120万円


この繰戻し還付という制度は、実は以前から規定はあったのですが、平成4年4月以後は、「厳しい財政状態」を理由に昨年まで停止状態となっていました。ようやく“復活”ということになりました。


3)エネルギー需給構造改革推進設備等や資源生産性の向上に資する設備等についての投資減税の適用期限が2年間延長されました。


2.住宅、不動産に関係する改正

1)住宅ローン控除の拡充

ご存知の「住宅ローン控除」について、その控除額が引き上げられました(最大500万円。いわゆる200年住宅等の長期優良住宅については600万円)。また、所得税だけでなく住民税からも控除可能になりました。

事例(サラリーマンが3,800万円の家を購入)
今年の12月に新居を購入した。家の価格は3,800万円、銀行からの借入金の額は3,500万円だった。
→この場合、所得税と住民税合計で初年度は31万円、10年間では計310万円の減税となります。(※住民税の控除は課税総所得金額×5%(最大9.75万円)とする)

この事例の前提条件

借入金:期間35年、利率3%、元利返済額13.5万円/月、翌1月から返済開始
収入等:サラリーマン。年収600万円、配偶者+子供1名、年間税額50万円(所得税20万円+住民税30万円)

また、いわゆる“省エネ”や“バリアフリー”のための改修をした場合にも、最大で年間20万円程度の減税を行うことになりました。


2)土地を購入した場合の特例

1.特別控除
平成21年と22年の2年間で土地を購入し、その後5年間所有し続けた後で譲渡した場合には、その利益(売却金額−購入金額)から1,000万円を控除できます。

事例
今年、土地を1,500万円で購入し、平成27年になってからその土地を2,500万円で譲渡した。
→この場合の所得税と住民税の改正による減少額は、20万円となります(合算税率20%と仮定)

計算
旧→(2,500万円−1,500万円)×20%=20万円
新→(2,500万円−1,500万円−特別控除1,000万円)=0万円

2.先行取得の場合の課税繰延べ

法人又は個人事業者が平成21年から22年の2年間の間に土地を取得し一定の書類を提出した場合で、その後10年間で、その土地以外の土地を売却したとき、その利益のうちの80%(平成22年取得分は60%)に対応する税金を繰延べる(売却した年には課税しない)ことになりました。

事例
今年、土地を1,500万円で購入し、平成24年にその土地を2,500万円譲渡した。
→この場合の利益の圧縮額は800万円であり、法人なら約320万円分、個人なら約160万円分の税金を繰延べることができます。

計算
旧→(2,500万円−1,500万円)=1,000万円
新→(2,500万円−1,500万円)×(1−80%)=200万円


3.事業承継に関係する改正

自社株に係る相続税(又は贈与税)の納税猶予が創設

事業承継で自社が一定の要件に該当する場合、後継者が相続等により取得した株式(既に後継者が所有する分を含め議決権株式の2/3を限度)に係る相続税の80%を猶予することになりました。


4.株式等に係る改正
(平成20年度の改正事項。適用は平成21年から)


1)上場株式の金融所得に対する税率の見直し
「貯蓄から投資へ」を合言葉に、平成15年から上場株式の金融所得(株の配当金と売買益)に対する税率が引き下げられましたが(20%→10%)、昨今の「金持ち優遇税制」との批判によって今年から元の税率に戻されることになりました。

2)金融所得課税の一体化
「貯蓄から投資へ」のスローガンを右記とは違う方法で実現させるため、次の改正がありました。

今までは、金融所得のうち株の配当金は「配当所得」、株の売買益は「譲渡所得」として別々に税額が計算されていました。このため例えば配当金には税金が課税され、仮に株の譲渡損失があっても両者の「黒字と赤字」は相殺できませんでした。

これを平成21年からは「金融所得課税の一体化」として黒字と赤字の相殺を可能にしました。結果として減税効果が生じることになり、「貯蓄から投資へ」という政府方針に沿った内容といえます。





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歴史に学ぶ織田信長と企業経営

信長の先駆性

戦国時代は織田信長が終止符を打ったと言われています。しかし中には武田信玄や上杉謙信の方が織田信長より強く、織田信長は彼らが先に死ぬことによって天下人になったのではという人もいます。このような人は歴史の流れを本当に理解していないのではないかと思います。

確かに個々の豪傑は、武田や上杉にたくさんいたと思われます。なぜなら、武田氏は清和源氏の名門であり、昔から甲斐の国の守護で、信玄の時代に戦国大名化しました。上杉氏も関東管領で室町幕府の関東責任者ともいうべき家柄でした。武田・上杉とも甲斐・越後の武士団の棟梁であり、多くの在地の土豪を従えていました。それに対して織田信長の軍団は秀吉や滝川、明智を始め、農民や浪人等が多く、武士というより傭兵に近い集団でした。これらのことから、尾張武士は金で買われた弱兵で、武田の騎馬兵や上杉謙信のカリスマ的指揮に従う越後兵に絶対勝てないだろうと思う人も多かったのではないでしょうか。講談話ならそれも良いのですが、物事の本質を知るには不足です。

尾張の傭兵がなぜ天下を取ったのか。筆者は、傭兵だからこそ24時間・365日戦争ができたことが、織田軍に勝利をもたらしたのだと思います。逆に、武田・上杉は、歩兵の中には農民兵が多く、種まき・稲刈り時には戦争ができなかったことが最大の敗因ではないかと思います。これに対して傭兵も別の言い方で職業軍人と言い換えることができます。

浅井氏の小谷城、毛利氏の鳥取城・高松城、別所氏の姫路城等、1年以上も城攻めできる軍隊は織田軍しかいません。言い換えれば、他の戦国大名は民兵組織のようなものであって、織田信長という絶対権力者の一元化された指揮系統で、かつ職業軍人中心の正規軍化している織田軍にかなうはずがないと言えます。

織田信長という人は、傭兵制度による職業軍人化、鉄砲や長槍の使用による個人戦から集団戦、楽市・楽座による市場経済化、比叡山焼き討ち、一向宗討伐などの宗教と政治の政教分離等々、中世から近世への条件、日本のルネッサンスとも言うべき合理的思考を切り開いた稀有な人材なのです。


信長の事業承継

織田信長の失敗は事業承継にあります。あまりを知られていませんが「本能寺の変」の成功、あるいは明智光秀に謀反を起こさせた最大の原因は、信長の嫡男 「織田信忠」にあります。確かに、本能寺には森蘭丸以下100名程度の信長の小姓しかいませんでしたが、それだけでは絶対に明智光秀は謀反を起こさなかったでしょう。明智が謀反を起こした原因は、「信忠」がわずか500名の親衛隊と共に本能寺の近くの二条城にいたからです。

本能寺の変は、信長・信忠同時殺害の可能性があったことが唯一の動機だと思います。なぜなら当時、織田信長は家督をすでに嫡男の信忠に譲っており、隠居の立場でした。織田信忠は、織田家の代表取締役になっており、尾張・岐阜・信濃・甲斐の4国を直接統治していたため、たとえ信長を殺しても、信忠が織田軍の当時24万人といわれた軍隊を、何の障害もなく動員することができたはずで、まったく明智光秀に勝ち目はないことは自明であったと思います。信長・信忠同時殺害、その結果による織田軍の内部分解、各地の反織田軍との同盟というシナリオ以外に明智光秀の勝利の謀反はあり得ませんでした。これは同時に、豊臣秀吉にも言えることです。信長・信忠同時殺害ということがあったので、秀吉が次の天下人となれたのであり、信忠が存命していれば、秀吉の出番もなく、もちろん家康の出番もなかったのです。

ここまで整理してみると、やはり織田信長は本能寺で亡くなった方がよかったのかもしれません。織田信長は、「天下布武」を名目に、独裁的・軍事的であり、合理的であり過ぎました。明智光秀や秀吉も疲れたのではないでしょうか。会社で言うと、単純に社長が日本一の会社・業界一と言い続け、社員を酷使しても、社員はついていけません。社員は会社を日本一にする為に働いているのではありません。また上場する為に働いているのでもありません。社員は家族を守る為、生活の為に第一義に働いているのです。

余談ですが、豊臣秀吉、当時の羽柴秀吉は、最下層から織田軍の中国毛利攻め総司令官として織田家重臣であり、信長の信頼が最も厚かったと言われています。昔からこれは、秀吉には能力があり、人なつこく、草履を懐に入れ温めた逸話が象徴するように信長への取り入りが上手だったと言われています。しかし本当の理由は、当時45歳の秀吉には子供がおらず、信長の4男である秀勝が秀吉の養子になっていることではないでしょうか。秀吉の働き、そのことへの恩賞が、結局廻り回って信長の息子に継承されることになっているのです。いわば秀吉は、当時信長の親族であったことを知っていれば事業承継の一種だと理解しやすいのです。明智光秀が秀吉の出世や昇進ぶりを嫉妬したり、秀吉に地位を抜かれて自分の前途に悲観したという話はまったくのデタラメであるように思われます。明智光秀から見れば秀吉は信長の身内であり、比較すべき対象では最初からなかったのです。

しかし、信長の目録ははずれたのです。4男秀勝は若くして亡くなり、55歳で実子豊臣秀頼が誕生したのです。山崎の戦いで明智を滅ぼした秀吉は、清洲会議でライバルの柴田勝家らに、信忠の子供、信長の孫、三法師を後継者と主張しましたが、後年、甥の秀次やその後淀君に生まれた実子の秀頼を後継者に立てます。関ヶ原の戦いのとき、三法師改め織田秀信は当時岐阜城にあり、13万石の1大名として、石田三成の西軍に参加し、破れて高野山に送られ、25歳の生涯を終えています。まことに事業承継は難しいものです。


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