会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第124号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『労務トラブルを未然に防止するために』
 経営・財務・・・ 『経営会議を行なうとよく見える〜倒産の予兆を見抜く4つの数字』
 経理・税務・・・ 『ふるさと納税』





 今月の特集

労務トラブルを未然に防止するために

社会保険労務士  酒井 健雄

 
労務トラブルが会社との間で解決できなかった時の想定し得る労働者の対応

1.労働基準監督署に訴える

・労働基準法に違反していれば是正させられる
例えば、就業規則の未届け、36協定の未届け、賃金の未払い(時間外手当等)、解雇予告手当の未払い。

・労働基準法に明記されていないことについては判断しない
例えば、管理監督者であるかどうか、解雇、雇止め、配置転換等に合理的な理由があるかどうか、就業規則の不利益変更であるかどうか。


2.労働基準監督署が判断しない事項については(かつては)

(1)労働組合(合同労組)に駆け込む

・原則として団体交渉に応じなければならない

・本人も組合活動に協力しなければならず負担が大きい

・件数としては低下している


(2)裁判所に提訴する

・民事調停の申し立て、訴訟の目的の価格が60万円以下の少額訴訟、140万以下の民事訴訟は簡易裁判所で

・140万円を超える民事訴訟、労働審判は地方裁判所で

・民事訴訟であれば、本人は弁護士に依頼しなければならず負担が大きい

・たとえ和解するとしても相当の歳月がかかる


(3)諦める


3.労働基準監督署が判断しない事項については(新たに)

(1)全国約300ヵ所に設置されている総合労働相談コーナーに相談する

・労働組合からの相談には応じない

・都道府県労働基準局長のあっせんを受ける

・紛争解決調整委員会の和解を受ける

・金銭解決が主流

・出席を拒否することも可能

・労働者の自己主張意識の高まりにより相談件数は増加している

※平成18年度統計数値
総合労働相談コーナーの相談件数 946,012件
 (上記のうち、民事上の個別労働紛争相談の件数) (187,387件)
都道府県労働局長による助言・指導の件数 5,761件
紛争調整委員会のあっせんの申請受理件数 6,924件
労働関係民事通常訴訟事件の受理件数 2,035件

※民事上の個別労働紛争相談の主な内容
・普通解雇 38,996件
・労働条件の引下げ 27,312件
・出向、配置転換 7,276件
 ・整理解雇   6,493件
 ・退職勧奨 15,738件
 ・セクハラ   5,205件
 ・懲戒解雇 5,539件


(2)地方裁判所に設置されている労働審判制度を利用する(2006年4月から)

・出頭を拒否することができない(5万円以下の過料の制裁)
・原則3回の期日で終了
・調停が成立しなかった時は、審判が言い渡されます
・不服を申し立てれば、通常の裁判に移行します
・費用はかかりません


平成20年3月 労働契約法施行

・今まで個別の事案ごとに過去の裁判の判例法理を基に判断されてきました
・判例法理が周知されないこと、判決の予測が難しいことから、ルール化されました
・今後の労使トラブルは第一に労働契約法に基づいて行われます

※整理解雇、賃金引下げが認められるおおよその目安
労働契約法(抜粋・要旨) 判例等
(就業規則による労働契約の変更)
第9条
合意することなく、不利益に変更することはできない。ただし、次条の場合はこの限りでない
第10条
労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的なものである時は、変更後の就業規則による
秋北バス事件
(最高裁大法廷、昭和43年)大曲市農業協同組合事件(最高裁第3小法廷、昭和63年)第四銀行事件(最高裁第2小法廷、平成9年)みちのく銀行事件(最高裁第1小法廷、平成12年)
(出向)
第14条
その必要性、対象労働者の選定に係る事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合は無効とする
東亜ペイント事件
(最高裁第2小法廷、昭和61年)
(解雇)
第16条
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする
日本食塩製造事件
(最高裁第2小法廷、昭和50年)
(契約期間中の解雇等)
第17条
期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その労働契約が満了するまでの間において、解雇することができない
第2項
必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない
民法第628条
やむを得ない事情があるときは、雇い主と労働者はいつでも解約の申し入れができる。いずれかの過失によって生じたときは損害の賠償をしなければならない

  業務上の必要性の程度 認められる可能性
倒産回避型 「極度の業務上の必要性」 可能性あり
倒産予防型 黒字の場合 争いとなる
赤字の場合「高度の業務上の必要性」 可能性あり
積極型 認められない 可能性なし


整理解雇・懲戒解雇を円滑に実施するために

・個別の労働契約に記載していない事項は就業規則の内容が労働契約になります。

・整理解雇・懲戒解雇の事由は、就業規則に記載していない事由では行えません(限定列挙といいます)

・整理解雇・懲戒解雇の想定し得る事由を細分化して就業規則に記載しておく必要があります。


「名ばかり管理職」問題

平成20年4月1日付けで、都道府県労働基準局長あてに、管理監督者であるかの調査を重点的に行うよう、通達が出されています。
昭和22年、昭和63年の行政通達では、
「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、職務内容、責任と権限、勤務様態、その地位にふさわしい賃金等の待遇面、等に即して判断すべきものである」とされています。


日本マクドナルド事件(東京地裁、平成20年1月28日)

・職務内容、責任と権限
経営者と一体的な立場において、労働基準法の労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請される重要な職務と権限を付与されているとは認められない

・勤務様態
労働時間に関する自由裁量性があったとは認められない

・待遇
管理監督者に対する待遇としては、十分であるといい難い(平均年収:店長7,070,184円、すぐ下の管理監督者でない者5,905,057円、C評価の店長5,792,000円、B評価の店長6,352,000円)

・判決は、7,552,478円(時間外・休日割増賃金5,034,985円、付加金2,517,493円)の支払い


裁判で判決に至った場合の問題点

・通常の民事裁判であれば、請求額の1/2を認めるといった、妥協的な判決もあるが、管理監督者であるかどうかの争いなので管理監督者でないという判決になれば、時間外手当が100%認められてしまう

・役職手当等の名称で支払った「管理職手当」が時間外手当の内払いとして認められずに、逆に時間外手当の計算の基礎に入れられることがある

・同額の付加金を支払わされることがある

・ほぼ100%管理監督者であることを立証しない限り、50%程度の立証であれば、管理監督者ではないとされてしまう

・判決に至った例では、管理監督者が是認された例はわずかで、ほとんどが否認されている


管理職手当に対する考えうる対応策

・時間外手当の内払制度を利用する
・基本給の一部を管理職手当に移行させる
・給与辞令等に「時間外手当45時間分を管理職手当として支払う」と明記する


時間外手当削減のための、一年単位の変形労働時間制の活用例

平成20年度(4月1日から翌年3月31日まで)の場合

年間で勤務させることができる総時間
40時間×365日/7日=2085.7時間

土曜日、日曜日、祝日、8月13日〜15日、12月29日〜1月3日、が休日の場合
年間休日数     125日
年間勤務日数   240日

1日あたり勤務させることができる時間
2085.7時間/240日=8.69時間
午前9時始業、午後6時40分終業、とすることが可能

変形制を使わずに、午前9時始業、午後5時30分終業(所定勤務時間7.5時間)
月額給与40万円の者が、毎日7時30分まで2時間残業した場合との比較

  1年単位変形労働時間制 変形制を使わない場合
1時間当たり単価 40万円/(240×8.67/12)
=2,307円
40万円/(240×7.5/12)
=2,667円
時間外勤務時間/日 50分 2時間
時間外手当/日 2,307円×1.25×(50/60)
=2,403円
2,667円×1.25×2
=6,668円
時間外手当/月 48,060円 133,360円


一年単位の変形労働時間制を実施するには

・就業規則の勤務時間の原則を一日8時間一週40時間とする
・一年単位の変形労働時間制を実施することがある旨就業規則に定める
・労使協定を結び、年間勤務カレンダーを添付して監督署に届出る


一ヶ月単位の変形労働時間制

・一年単位の変形制を一ヶ月単位で実施することができる
・就業規則に定めれば、労使協定を結ばなくても実施できる
・就業規則の勤務時間の原則を一日8時間一週40時間として実施する


【 執筆者略歴 】
酒井 健雄
昭和24年生まれ。国民健康保険組合にて、第3者行為災害・労災事故等の給付調整の業務を経て、平成2年酒井社会保険労務士事務所を開設。
現在、千代田区飯田橋に事務所を持ち、人事労務の相談、労働・社会保険の諸手続き、給与計算等を中心に業務を行っている。
著書に「年金・その時あなたはいくらもらえる?」(講談社)、「昭和20年代生まれの年金予習帳」(実務教育出版)、がある。
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経営会議を行なうとよく見える
倒産の予兆を見抜く4つの数字

会社は生き物であり、常に正しい経営数値をつかみ、先行管理しなければ、いずれ倒産してしまいます。
まして、会社が計画通りに動かなくなると、経営者は自分の会社を客観的にみられなくなり、一気に倒産街道まっしぐら、破綻は早いものです。
客観的な評価とは、絶えず会社の健康診断のように診断を受け、冷静に会社の実態をつかむことです。

それでは、倒産の予兆と何でしょうか?


1.銀行からの借入金が月商の4倍に達した時は要注意である。

6ヶ月を超えたらもう会社は倒産の危険水域に入っていると思ってよいでしょう。

ただし、この借入金とは真水の借入金(借入金−現預金=真水の借入金)であり、現預金がたくさんある会社もあります。

現在、金利水準が約2.5%であり、日本の平均的企業の経上利益率が2%前後ですから、月商の6ヶ月以上の借入金は支払利息で、経常利益が吹っ飛んでしまうことになります。小泉改革の竹中氏等が言っていた商工ローンの金利上限規制は、中小企業の資金繰りを困難にする云々は、中小企業の実態から見れば、とんでもない勘違いと思えます。現在の中小企業の経常利益率がきちんと分かっていれば、18%から20%以上の金利を支払える中小企業など全くないことは自明です。商工ローンからお金を借りている立派な会社は何社あるのか、倒産しなかった会社は何社あるのか、調べてから言って欲しいものです。もっとも、彼ら構造改革者の言われる日本の中小企業の「利益率が低い」「付加価値が低い」等々は全くその通りなのです。その為、「付加価値をどうするのか」「どのように利益率を上げるのか」を中小企業の経営者が24時間考えることは当然なのです。これまで通りの起業家根性では生き残ることは困難だと思います。


2.売上高、利益が予算や前期同期と比較して2割以上減少した場合。

5%から10%程度の減少であれば、季節変動や景気動向の問題と考えられ、また会社の構造的な問題としても、原価の逓減・人件費の減額・経費の節約で対応できますが、2割以上下落した場合は、その程度の経営判断では対応できません。商品・サービスの見直し・立地の変更・廃業も視野に入れて考える必要があります。だらだらと6ヶ月以上経過すると大きな赤字となり、資金繰りが困窮し、倒産まっしぐらです。早急に意志決定することが求められます。この領域では、日本の経営陣は意志決定や判断が遅いという特徴があります。「利より恥」が優先してしまい希望的観測で判断し、結果、傷口を広げてしまう経営者が後を絶ちません。商売の世界でもっともダメなものは「見栄」だと思います。何の利益にもならない「見栄」のため、多くの経営者は破産してきたと言っても過言ではないでしょう。「見栄」を捨て、「恥」を忍んで、再起を期す覚悟で迅速な意志決定をする必要があります。


3.月末の現預金残高が毎月の経費の1ヶ月分にも満たない場合。

月次の試算表や決算書の現預金残高が少ない会社は要注意です。現預金残高が毎月支払う、固定費的な人件費、経費の1ヶ月分にも満たない場合、売上のちょっとした回収時期のずれ、貸倒等があれば、給与の遅配、社会保険、税金の滞納等が発生します。もちろん銀行の借入金返済も遅延することになり、一気に信用不安が発生します。


4.3ヶ月先の資金繰りの見通しが立たない場合。

毎月実績資金繰り表と3ヶ月予定の資金繰り表は会社経営の基本であり、経理担当者の最低限の仕事と考えてもいいでしょう。その場合、今後3ヶ月の資金不足額を早期に把握し、取引先銀行に手当の打診、申込準備をするのが、経理・財務担当者の仕事ですが、その目鼻が立たない時は要注意です。現在の不動産、建設業、運輸業等がそうですが、銀行は新規融資に全く応じてくれず、資金調達が不可能、資金繰りのメドが立たない会社が急増しています。

この場合、会社の規模、業種、財務内容等々で様々な処方箋が考えられますが、要は無借金経営が可能か否かです。ここでいう無借金経営とは、営業収支、つまり、毎月の売上入金で、原価・人件費・経費支払いが可能かということです。それが不可能であれば、銀行から借入できないのですから、返済を一時待ってもらい、景気回復すれば、銀行借入返済に応じる道を選択することです。ここでは、税理士・弁護士との協力支援が欠かせません。

この他にも倒産予兆信号は色々あり、会社の業種や業態によって当てはまらないこともあるかも知れません。しかし、上記のうちの2つも当てはまれば、会社は相当危険な状態だと考えるべきです。実際はこのような数字よりも、「お金の心配で寝られなくなる」「お金で夫婦喧嘩が絶えない」「社長の顔も社員の顔も暗い」「会社の雰囲気が乾いている」「社員がふてくされても上司が注意できない、しない」「好きな読書も楽しくない」「食事の味がしない」等々の心理的兆候が現れているはずです。こんな時にどうするのか、それは一から再出発する覚悟で出直すことです。その為の前提は、何でも相談・信頼できる税理士や弁護士を日頃から見つけておくことだと思います。





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ふるさと納税

概要

2008年度の税制改正で大きな話題となったのが「ふるさと納税」です。もともとは、地方間の格差によって生じる税収の減収に苦しむ地方自治体が、この格差の是正を求めて推進してきたことが発端です。ご存じの宮崎県の東国原知事もその一人です。また以前から、現在住んでいる住所以外の場所(主に自分の故郷)に何かしらの貢献をしたいと考えている人も数多くいたこともあり、今回の税制改正で制度化されました。

当然ですが、全く新たな税制ですので賛成意見もあれば反対意見もあります。賛成意見では上記のように「生まれ故郷から遠く離れても、貢献することができる」、また自治体からは「地方で生まれ育った県民が、成長すると都市に集中してしまうため元がとれない」という意見があります。片や反対意見としては「本来地方税とは行政サービスの対価であり、受益者負担の原則に抵触するのではないか」「そもそも『ふるさととは何か』という明確な基準がない」等です。このように、右往左往しつつも導入されたふるさと納税ですが、実際の制度とはどのようなものなのでしょうか?


制度

「納付する住民税の一部を、現住所の地方自治体だけでなく、自分のふるさと等、好きな地方自治体にも寄付という形で納付できる」という制度です。

実際の流れとしては、自分が他の地方自治体に寄付をした場合には、その年分の所得税確定申告により寄附金の一部が所得税額から控除され、かつその申告によって算出される翌年分の住民税についても一定額が控除される、ということになります。


控除額の計算

税額控除の計算は以下のようになります。

所得税:(寄付金の額−5,000円)×所得税率=所得税の控除額

住民税:
(1)(寄付金の額−5,000円)×10%=住民税控除額a
(2)(寄付金の額−5,000円)×(90%−所得税率)=住民税控除額b
(3)住民税控除額合計=a+b

所得税控除額+住民税控除額=ふるさと納税により控除される税額


具体例

A氏(給与収入700万円・所得税率10%)が4万円をふるさとに寄付した場合
所得税額控除:(40,000−5,000)×10%=3,500
住民税額控除:
a(40,000−5,000)×10%=3,500
b(40,000−5,000)×(90%−10%)=28,000
                        合計:35,000

結果:A氏が4万円をふるさとに寄付した場合には、5,000円はA氏が、35,000円は現住所の自治体と国が負担したことになります。


手続きと段取り

税額控除までの流れは以下となります。

1.寄付をしたい自治体を選定して4万円の寄付を行う
2.寄付した自治体から領収書(寄付した証明書)を取得する
3.翌年3月15日までに所得税の確定申告を行う(3,500円の控除または還付を受ける)
4.翌年6月から始まる住民税では、31,500円の控除後の金額が課税される


注意点

(1)上記の控除額の計算の中で、bに該当する控除額が住民税(所得割)の10%を超える場合には、その超える部分の金額は控除されません。

(2)寄附金の合計額が年間の総所得金額×30%を超える場合には、その超える部分の金額は控除されません。

おおよそですが、年収が500万円のサラリーマン世帯の場合には3〜4万円の寄付をすると最大限の税額控除が期待できると思われます。単に寄付金の額を増加させても控除額がそれに比例して増加するわけではありませんのでご注意ください。


帳簿書類の保存期間

税務調査

会社の経理事務において「経理関係書類の保存」は避けては通れない問題です。会社の規模にもよりますが、経理書類を保存するために専用の倉庫を賃借するケースや、また飲食店を経営する企業では社長自宅の屋根裏に保存しているケースもあります。

どの企業の経理担当者の方も四苦八苦しているようですが、この書類保存、適当にほおっておくことができません。何故なら税務調査でその保存状態をチェックされるからです。ご存じのように、税務署の職員は通常「とりあえず過去3年分の資料をご用意ください」と事前に通知してきます。また調査により申告内容に誤りがある場合等は、最長で過去7年前まで遡ります。

この税務調査時に資料がしっかりと保存されておらず、どこにいったのか見当がつかない、と言っても「時すでに遅し」で、最悪の場合には法定保存資料の不備ということで「青色申告の取り消し」の可能性も出てきます。

そこまで劣悪な保存状態は別問題ですが、いずれにしても書類保存は経理の基礎中の基礎でもありますので一度しっかりと確認していただきたいと思います。


保存期間

経理担当者の方から決まって質問を受ける内容に「帳簿書類の保存期間は何年か」ということがあります。このような場合、多くの会計事務所では「7年間は保存してください」と指導していることと思います。ここでは一般論ではなく法律に基づいて「どのような資料を何年間保存するのか」をまとめてみました。参考にしてください。

総務・経理
文書名 起算日 根拠条文 年限
定款 法律等による保存年限はない   なし
株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿など 同上   なし
権利証など 同上   なし
株主総会議事録 株主総会の日 会社法318 10年
取締役会議事録 取締役会の日 会社法371 10年
監査役会議事録 監査役会の日 会社法394 10年
決算関係書類(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書、個別注記表) 作成した時 会社法435 10年
総勘定元帳、補助元帳、株式申込簿、株式台帳、配当簿など 帳簿閉鎖の時 会社法432 10年
仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳など 事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日(当該事業年度分の申告書提出期限の翌日) 法人税法施行規則59、67 7年
領収書、預金通帳、小切手、手形控、振込明細など 同上 法人税法施行規則59、67 7年
請求書、注文請書、契約書、見積書など 同上 法人税法施行規則59、67 7年
課税仕入等の税額の控除に係る帳簿、請求書等(5年経過後は、帳簿または請求書等のいずれか) 課税期間末日の翌日から2ヶ月を経過した日 消費税法30、消費税法施行令50、消費税法施行規則15の3 7年
資産の譲渡等、課税仕入、課税貨物の保税地域からの引取りに関する帳簿 同上 消費税法58、消費税法施行令71 7年
監査報告書(監査役設置会社) 株主総会の1週間(取締役会設置会社は2週間)前の日 会社法442 5年
会計監査報告(会計監査人設置会社) 同上 会社法442 5年
会計参与が揃え置くべき計算書類、附属明細書、会計参与報告(会計参与設置会社) 同上 会社法378 5年
電子取引に係る電磁的記録(契約書・領収書など) 同上 電子帳簿保存法施行規則8 7年
有価証券の取引に際して作成された証憑書類 同上 法人税法施行規則59、67 7年
有価証券届出書・有価証券報告書およびその添付書類、訂正届出(報告)書の写し 内閣総理大臣に提出した日 金融取引法25 5年
製品の製造、加工、出荷、販売の記録 製品の引渡し日 製造物責任法5、6 10年


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