●今月の特集
平成19年10月より中小企業が資金調達をする時に、大きな力を発揮していた「信用保証協会」の制度が大きく変わりました。 信用保証協会とは、「信用保証協会法」に基づいて設立された組織で、各都道府県などにそれぞれ設置されています。 信用力が低く、銀行や信用金庫などからの資金調達が難しい中小企業であっても、信用保証協会が「公的な保証人」になることで資金調達をスムーズにする効果を発揮しています。これまでは、融資額に対して信用保証協会が100%(一部の例外を除く)保証してきました。 金融機関側からみれば、「たとえ融資先が返済できなくなっても、信用保証協会から全額回収できる」ので、安心して企業に融資することができました。 しかし今年の10月から「責任共有制度」が導入されましたので、これまで100%保証だったものが80%保証(一部の例外を除く)に変わりました。 「責任共有制度」は簡単に言うと、「信用保証協会が80%しか保証してくれなくなる制度」です。 《責任共有制度》 ●「部分保証方式」と「負担金方式」がありますが、いずれの場合も金融機関が原則20%分のリスクを持つことになりました。 ※例えば、8,000万円分の融資の返済を滞ると、1,600万円分が金融機関(銀行・信用金庫等)の負担となります。 ●平成19年10月1日以降に、信用保証協会が受付した保証申込から適用されます。 これによって、金融機関側からみれば、これまでは「たとえ融資先が返済できなくなっても、信用保証協会から全額回収できる」となっていた融資が、「融資先が返済できなくなったら、20%は金融機関が負担」(10月〜)ということになるわけです。一見すると金融機関のリスクが増えるだけなので、一般の中小企業には影響がないように見えるかもしれません。しかし実際には10月以降、中小企業の資金調達に大きな影響が出てくるものと思われます。 一切の破たんリスクがなかった保証協会付き融資が、大きく保証枠が減額されるだけではなく、今まで以上に収益力が問われ、返済能力が問題になります。これまで保証協会の保証枠が推定5,000万円程度あった会社は返済が進み、借入金が5,000万円から減少することによって、5,000万円の範囲で自由に融資を受けられてきたものが、簡単には融資が受けられなくなります。保証協会付き融資を資本金のように考えていた会社は一気に倒産の危険が発生します。今まで以上に収益性や返済能力が問われます。 テスト…以下の算式で貴社の財務テストをしてください。簡単に保証協会付き融資の可能性を判断できます。 ※借入金総額÷{減価償却費+税引き後利益}=返済可能年数 [事例]下記の会社のケース 借入金総額1,600万円÷{減価償却費800万円+税引き後利益1,000万円}=返済可能年数{8.8年} 返済可能年数 10年以下。 事例会社のように8.8年程度であれば、銀行・保証協会共、追加融資に応じる可能性があります。これが10年以上になると、これまで (1)債務超過ではない (2)赤字ではない (3)税金の滞納はない (4)借入金の総額は月商3倍以内である等々の融資条件を満たしていても、資金使途、新規設備投資等でなければ追加融資が厳しくなると思われます。運転資金一般で返済能力のない会社には新規貸付は一層厳しくなるのは目に見えています。 今後、売上規模や企業の歴史よりも税引き後利益+減価償却費をできるだけ確保し、返済能力を重視した経営を心がけてください。 中小企業の倒産増加…ビジネスローンも一層厳しくなりつつある 大企業が空前の高景気で、新規雇用も盛んで、大学生の求人募集もバブル期を超えつつあるとのことです。しかし、中小企業は、今年に入って7月以降、倒産は増加傾向にあります。この原因を探ってみると、中小企業の景気は9年連続給与減額にみられるように、厳しい経営を強いられ、収益が出ないのに、人件費やガソリン代、原料費の値上がり、さらに収益力が低下していることが根本的な原因ですが、直接的には、4月以降のビジネスローンの折り返し融資の停止が相次いだことにあります。特にみずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行のビジネスローンの折り返し融資が厳しくなっているように思われます。 急げ!! 経営体質の改善を (1)社長だけが資金繰りに真剣になれる…中小企業は経営者のみがリスクを背負う。 中小企業の経営者は倒産リスクを個人で背負っています。社員は失業のリスクはありますが、別会社へ転職すれば解決するでしょう。しかし経営者は個人保証をしているので、一切の財産、自宅も仕事も、もちろん見栄もプライドも全て失います。つまり経営者は会社が倒産すれば、語の真の意味で「丸裸」になります。倒産によって一番の打撃を受けるのは、社員や顧問税理士や銀行ではなく、経営者自身なのです。その経営者が資金繰りに関心を持たなければ倒産間違いなしです。一番リスクを背負っている人が一番真剣でなければなりません。 (2)経理担当者や会計事務所を活用する…月次決算書や経営計画から予定実績資金繰り表等を作成してもらう。 資金を管理するには、予定・実績資金繰り表等の作成が不可欠です。専門的知識を必要とされますので、経理担当者や会計事務所が行って管理されている会社が多いと思います。しかし、経営者が無関心であってはいけないと思います。経営計画と実績月次決算書との対比、決算予想を見て、今期の利益を常につかんでおく、予想実績資金繰り表を見て、お金が回るか回らないかを常に頭に入れておき、最悪のケースを想定して、早め早めの手を打っておく…これは専門家である会計事務所や経理担当者の助言を仰ぎつつ、経営者が中心になって決断・判断しなくてはいけないことです。 (3)資金調達によって赤字は解決しない…バケツに穴があいている会社にお金を借りてもムダ。 成り行き経営の冴えたるものは、毎月決算もせず、試算表も見ず、通帳残高だけで経営している経営者です。お金が足りなくなったから借金するという単純な判断なのです。経営はそんなに単純なものではありません。会社はまず、どんな状態か正確につかむ必要があります。 「会社は赤字か黒字か」これが一番重要です。そのためには正確な月次決算を迅速にすることが必要です。 赤字の場合…赤字の会社はバケツに穴があいている状態です。資金調達の前に会社の赤字対策を考えます。赤字の会社ほど経営計画や予定資金繰り表が必要なのです。 (4)お金と向き合える経営者とは…貴社は大丈夫ですか。 1. 貴社の社長は決算書や試算表を読めますか 2. 試算表や月次決算書を毎月作成していますか
4. 実績資金繰り表を作成し、お金の出入りと損益の違いを理解していますか 5. 損益計画を作成し、資金計画を立てていますか 6. 資金不足の原因を理解していますか 7. 資金不足を事前につかみ、最低2か月前からその対策をしていますか 8. 貴社の最低確保現預金の金額をつかんでいますか これらのことが出来ない会社の経営者は経営を持続していくことが難しいと思います。 資金繰り表の見方と活用方法 資金繰り表は、いろいろな活用方法があります。お金がどのように回っているか見ることのできる資金繰り表は、経営者には絶対作っておきたい資料です。資金繰り表を大きく営業収支と財務収支の2つに区分してみます。営業収支とは本業の事業による現預金の出入りをあらわすもので、営業収支がプラスになることが企業経営の前提です。財務収支は、銀行からの借入や返済、設備投資、貸付金等によるお金の出入りをあらわすものです。営業収支のプラスで財務収支のマイナスをまかなっていることが理想的な資金繰りの状態と言えます。つまり事業によって得たお金によって借金を返済していることは徐々に無借金経営に一歩一歩近付いていることを意味するからです。ただ、そのような資金繰りが出来ている中小企業は非常に少ないのが実情です。多くの中小企業は、営業収支のプラスより大きい財務収支…借金の返済を抱えています。その分月々の現預金の残高が目減りし、時々銀行に借りに行かなければなりません。実績資金繰り表と予定資金繰り表を作成し、どのタイミングで新規融資を申し込まなければならないかを経営者、経理担当者は常に把握し、余裕をもって資金繰り対策を準備する必要があります。 ■まず、本業で資金を稼ぎ出しているか? 営業的な収支に着目する 資金繰り表からは、「何が資金繰り表を苦しくしているのか」「どうすれば資金繰りがラクになるのか?」など、さまざまなことを読み取ることができます。 経営的には営業的な収支を見ていくことが非常に重要ですからこの様式が便利です。 上の図を見て下さい。 (1)営業収支全体のバランスを見ます。 これは、貴社が営業活動によって得た資金で営業経費を支払うと幾ら残るかを見ることができます。企業経営では、この営業収支が黒字でなければいけません。幾ら損益上黒字であってもこの営業収支が赤字であれば、その原因を徹底的に探る必要があります。営業収支が赤字である会社はバケツに穴があいています。資金繰りの改善の前提条件は営業収支を黒字にすることです。 《営業収支の赤字改善のポイント》 まず損益計算書で利益が赤字か黒字かを見ます。 1.赤字の場合は、黒字化する方法を考えます。これはどのような会社にも共通しますが、売上増加、売上総利益増加、人件費・経費の圧縮等しかありません。 中期的に売上増加案を実行することですが、短期的には? 経営者報酬の減額? 社員の減員、給与の引き下げ 目安として 売上総利益÷800万円=人員 つまり 1億円の売上総利益÷800万円でしたら最低12.5人の社員で会社を維持しなくてはやっていけません。 [理由] どのような業種にも共通していることではありますが、売上総利益の半分の400万円を人件費に廻すとして、法定福利費・通勤交通費等を考慮して、給与額面320万円程度が現在の社会的水準として最低限の雇用条件となります。また1人1,000万円の売上総利益を目標にされている会社が多いようです。 微小な経費の削減に取り組む前に、「原価」「人件費」「地代家賃」等の大きな経費の削減をしましょう。あらゆる業種で「原価」「人件費」「地代家賃」の構成比率を75%以内に抑えないと赤字になるというデータがあります。まず3大経費について削減目標を立てます。 2.長期的には、粗利益率の高い仕事、多店舗展開等の量の確保を目指します。 3.営業収支の改善が無理なら、M&Aによる会社の売却、廃業も恐れずやること。ダラダラした赤字の垂れ流しは周りに迷惑もかけ傷口も大きくなります。 (2)営業収支と財務収支の関係 営業収支は長いスパンで見れば、減価償却費+税引き後利益の数字に近付きます。損益計算書が黒字で資金繰り表の営業収支がマイナスの会社は粉飾決算を行っている可能性があります。長期的には、在庫と売掛債権の異常な増加が起こらない限り、「利益」と「お金」が一致するからです。 営業収支の金額の範囲で長期借入金の返済と納税資金が捻出できる会社は資金繰りが健全です。通常資金安全と営業収支の範囲で長期借入金が返済できる会社を言います。 (3)臨時の支出の調達方法は健全か? 設備投資や法人税の支払など臨時の支出は額がかさみますから、資金の調達方法をあらかじめよく考えておく必要があります。短期の借入金や手形割引などで対応すると、支払いに減価償却費が追い付かず、将来の資金繰りが苦しくなってくることが予想されます。 有形固定資産は自己資本か長期借入金で賄う必要があります。設備購入資金の理想は購入資産の法定耐用年数と同年数の長期資金です。例)営業用車両5年、通常車両6年、備品6年程度、機械6年から15年等と同年数の返済期間の融資が理想です。 ここで貴社の財務の安全性を判断するために貸借対照表を用意してください。 資産の部の有形固定資産の計÷{自己資本・資本の部と固定負債の合計}この値が100%を超えたら要注意。過剰設備投資です。どうしても資産購入せざるを得ない場合は、リースでの購入も検討してください。
(1)取引…会社の収益・費用、あるいは、資産・負債・資本に変化を起こす一切の事柄を「取引」といいます。通常では、「取引」とは言えない、会社が火事にあったことでも経理上では「取引」になります。火災で備品が焼けた … 火災損失/資産【備品】 (2)原資証憑とは、領収書や請求書などで取引の内容を明らかにする立証資料を言います。 証憑を整備することが経理業務の基本です。 1.受け取った領収書は、必ず失敗コピー用紙等に貼り付け保管します。 2.領収書のない支払は出金伝票や支払証明書を利用します。 3.書き損じた領収書は、斜線を引くなどしてそのまま保管してください。 (3)現金出納帳…現金管理を確実にすることが経理の決め手となります。経理は現金で始まり現金で終わります。 一日分の取引が終了した時点で、実際の現金残高と帳簿残高との照合を毎日行うことが、金銭出納を管理する基本です。 (4)仕訳データ入力…取引を勘定科目別に分解、整理する…「借方…左側」と「貸方…右側」に整理する作業を「仕訳」と言います。 パソコン会計を導入し、自社で経理処理を行うことで 1.総勘定元帳、月次試算表、補助元帳等の帳簿処理が早く完成し、自社の経営状況が把握できます。 2.経営状況が早期に把握できることで、経営者が的確な意思決定ができ、経営体質が強化されます。 3.入力されたデータは、経営分析や経営資料の作成等に利用することができます。 (5)NO伝票会計…振替伝票の起票や集計表作成の二重作業をなくし、パソコン業務の活用を! 1.経理のムダを排除します。 2.事実に基づき経理処理すること。原資証憑から直接経理仕訳処理を行います。 3.入力後は必ず検証すること。検証なしの経理処理は何もしないより悪いです! 4.補助科目の設定や適用登録で集計業務の活用をはかります。 取引を2つに分解して、それぞれの箱【勘定科目】に整理することを仕訳といいます。 簡単に仕訳を理解するには、現預金で考えるのがコツです。
勘定科目とは、右記の現金・預金・売上・水道光熱費のことを言います。また全ての取引を日付・2つの勘定科目・金額に区分することを仕訳と言い、2つに区分することから「複式簿記」と言われています。 取引を仕訳し、勘定科目ごとに整理整頓し、月次試算表や月次決算書を作成します。毎月決算することにより、毎月と経過月までの正しい経営状況「当社はいくら儲かっているのか」がはっきりと分かります。 (6)月次決算…月次資料をまとめ、翌月の10日までに経営者に報告できるようにします。 1.月次決算のタイムスケジュールを作成し、「翌月の10日までに報告を!」 2.月次決算は「正確さよりもスピードを優先する」 (7)経営管理資料…経営者のための経営管理資料としてまとめるようにします。 1.経営者が月々の全体の経営状態を的確に把握できる資料を作成します 2.経営計画との比較を行い、予算実績差異分析、異常値チェック、予算達成度合、予想・実績損益計算、予想・実績資金繰りが把握できる資料を作成します。 3.経営者があったらいいと思う経営資料 1)月次決算書 2)全社予算・実績差異分析表 3)支店別、店舗別、部門別予算・実績差異分析表 4)異常値の総勘定科目元帳 5)経過月実績+未経過月予算=予想損益計算書 6)予想税額計算書 7)経過月実績+未経過月実績=予想・実績資金繰り表 (8)決算…一般的に会計事務所で決算処理を行い、決算書の作成、法人税・消費税の申告書を作成します。会社は決算処理の完了を待たずに、日々、次期データの入力を続けます。 (9)次期繰越処理…決算が確定したら、決算修正後のデータで次期繰越を行います。
● 雇用保険の短時間被保険者と一般被保険者の区別が無くなります。 平成19年10月1日より、週20時間以上30時間未満勤務の短時間被保険者という区分がなくなり一般被保険者に一本化されます。週20時間以上勤務し1年の雇用見込みがある65歳未満の労働者は、一般被保険者になります。フルタイムの場合は、1年以上の雇用見込みという条件はありません。 ● 雇用保険の受給資格要件が変わります。自己都合の場合、12ヵ月の被保険者期間が必要となります。 従来、短時間被保険者が雇用保険の基本手当の受給資格を得るためには、賃金支払の基礎となる日が11日以上ある月が、2年間に12ヵ月以上取れなければなりませんでした。今回の被保険者区分の一本化に伴い、一般被保険者の受給資格要件が、従来の短時間被保険者に合わせられました。このため、今年の4月1日に入社した社員が9月30日に自己都合でやめる場合は、受給資格が得られますが、10月1日以降に自己都合で離職する場合来年の3月31日まで受給資格が取れないことになります。ただし、4月1日以前に前職があり、通算して、12ヵ月被保険者期間が取れる場合は、受給資格を得られます。 しかし、倒産や解雇のためやむを得ず離職する特定受給資格者の場合は、従来どおり離職前1年間に被保険者期間が6ヵ月取れれば、受給資格を得られます。 このように、通常の自己都合や契約期間満了の離職者の場合、ハードルが高くなったのですが、以下のような場合については、特定受給資格者とする救済措置が導入されました。 (1)契約期間は1年未満だが更新することを前提にした雇入れで、その契約を事業主が更新せず、結果的に6ヵ月以上12ヵ月未満の被保険者期間しか取れなかったとき (2)被保険者期間が6ヵ月以12ヵ月未満で、心身の障害、家族の介護など家庭の事情、事業所の移転などで通勤が困難になった場合などやむを得ない正当な理由のある自己都合により離職した場合 ● 複数の被保険者期間から受給資格決定する方法が変わりました。 受給資格を得る条件が、2年間に12ヵ月以上の被保険者期間と厳しくなったために、一つの会社の被保険者期間だけでは、受給資格を取れないケースが増えてきます。この事態に対応するために、複数の被保険者期間がある場合の取り扱いが変わりました。最後の離職票で被保険者期間が12ヶ月取れないときは、2年間遡って被保険者期間を拾ってくることができます。最後の離職票の理由に基づき受給資格を決定し、受給可能期間のカウントダウンも最後の離職日から始まります。このため事業主は、短い期間でも職業安定所で離職票発行の手続きをとる必要性が高まりました。 ● 育児休業給付金の給付率と教育訓練給付の内容が変わります。
● 外国人の雇用保険資格取得届に、「在留資格」「在留期間」「国籍」を記入することが義務付けられます。 雇用対策法の改正により、平成19年10月1日から、特別永住者と在留資格が「外交」「公用」である者を除いて、外国人労働者の雇入時と離職時に、その者の氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍などを厚生労働大臣(公共職業安定所)に届け出ることが義務付けられます。従来、毎年6月1日に報告していたものが、個人別に改められ義務化されました。 報告対象の外国人労働者が雇用保険の被保険者になる場合は、資格取得届の備考欄に、在留資格・在留期間・国籍・資格外活動の許可がある場合はその旨を記載することで届け出たことになります。同じく、離職時の届出も資格喪失届の備考欄に在留資格・在留期間・国籍を記載する方法で届け出ます。 週所定労働時間が20時間未満などの理由で、雇入れた外国人が労働者でありながら、雇用保険の被保険者にならない場合は、所定の外国人雇用状況届出書(様式第三号)で届けることになります。この場合の提出期限は、雇入れ日の属する月の翌月末日までです。役員や雇入関係の無い外国人については、この法律の対象外です。 法施行日の平成19年10月1日の時点で既に雇用している外国人労働者については、平成20年10月1日までに上記の外国人雇用状況届出書(様式第三号)を届け出るか、離職時に喪失届の備考欄に記入して届け出る方法かどちらかにより対応すれば良いことになってはいます。 この報告を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合は、30万円以下の罰金の対象となります。事業主は、これらの報告を適切に行うために、氏名・在留資格・在留期間・生年月日・性別・国籍について外国人登録証明書または旅券で確認する必要があります。 疑問点などございましたら、アルファ コンサルティング オフィスまでお気軽にお訊ね下さい。 ホームページ:http://www.profit21.co.jp/alphaconsulting/ |
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