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第10回 専門家の仕事は消費者教育

(2016.9.13)

 株式会社ooyaビジネスクリエイトの大谷(おおや)です。

 東京都内だけかも知れませんが、最近、東京都内での交通違犯の取り締まりをよく見ます。

 信号無視、速度超過、シートベルトに携帯操作・・・とにかく、ありとあらゆる方法を駆使して・・・という感じです。

 税理士の皆様向けに書くことではないのかも知れませんが、

 反則金でも税金でも、国庫に入れば同じ?ということなのでしょうか?

■ 今週の法則:専門家の仕事は消費者教育

[解説]

 中小企業経営者にとって、「節税ニーズ」というのは大変強いと思いますので、一般的には多くの税理士事務所の方々も、「節税して欲しい」と頼まれれば税法に照らし合わせて問題なければ、可能な範囲で何らかの節税対策を行うのではないかと思います。

 みなさまの事務所ではいかがでしょうか?

 しかしながら、私のご支援先様や会計事務所5%倶楽部の会員事務所様の間では、仮に税法に照らし合わせて問題がなくても、お客様の財務体質の向上に寄与しないと思われる場合は、節税対策を行わないという価値観が浸透しています。

 むしろ「税金を払ってお金が残る企業づくり」こそ、税理士事務所の使命であると考えています。

 なぜならば、実態がどうであれ、お客様から見たら会計事務所は税務と財務のプロである以上、正しい専門知識に基づいて、お客様にあるべき姿を指し示す責任があるからです。

 中には「安いお金しかもらえないんだから、そんなにしっかりアドバイスをすることないよ」という人もいますが、私は専門家として顧客を啓蒙する(消費者教育)ことこそ、税理士の方々に期待される役割だと思いますし、それがこれからの価値だと思いますので、「しっかり指導しますので、適正な報酬をいただきますよ」と言えるようでなければならないと思っています。