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5月以降送付分から「納付書」の事前送付を取りやめ

 国税庁では、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、本年5月以降の送付分から、e-Taxにより申告書を提出している法人などについて、納付書の事前の送付を取りやめる。納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続きの利用を呼びかけている。

 事前送付が行われなくなるのは、1)e-Taxにより申告書を提出している法人、2)e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人、3)e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人、4)「納付書」を使用しない、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税、ネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付、などの手段により納付している法人・個人。

 ただし、現在、e-Taxを利用せずに、税務署から送付された納付書で納付している人など、納付書を必要とする人に対しては、引き続き、納付書を送付する予定としている。また、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付する予定だが、国税庁では、電子申告及びキャッシュレス納付を利用するよう強く呼びかけている。

 なお、令和5年4月以降、5年5月送付分(5年4月決算分)からは、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、「申告書等用紙」を送付していない(法人税予定申告書及び消費税中間申告書については、従来のとおり送付している)。「申告書等用紙」については、最寄りの税務署に問い合わせした場合でも、送付の対応はできないとして、確定申告書の提出に際しては、e-Taxの利用を勧めている。

 また、書面の「申告書等用紙」を必要とする法人については、国税庁ホームページに各種様式を掲載しているので、そちらを出力して利用するよう呼びかけている。ちなみに、掲載先は、「国税庁ホームページ」→「税の情報・手続・用紙」→「申告手続・用紙」→「申告・申請・届出等、用紙(手続の案内・様式)」→「確定申告等情報」→「法人税」又は「消費税・地方消費税」となる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁では、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、本年5月以降の送付分から、e-Taxにより申告書を提出している法人などについて、納付書の事前の送付を取りやめる。納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続きの利用を呼びかけている。 事前送付が行われなくなるのは、1)e-Taxにより申告書を提出している法人、2)e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人、3)e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人、4)「納付書」を使用しない、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税、ネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付、などの手段により納付している法人・個人。 ただし、現在、e-Taxを利用せずに、税務署から送付された納付書で納付している人など、納付書を必要とする人に対しては、引き続き、納付書を送付する予定としている。また、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付する予定だが、国税庁では、電子申告及びキャッシュレス納付を利用するよう強く呼びかけている。 なお、令和5年4月以降、5年5月送付分(5年4月決算分)からは、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、「申告書等用紙」を送付していない(法人税予定申告書及び消費税中間申告書については、従来のとおり送付している)。「申告書等用紙」については、最寄りの税務署に問い合わせした場合でも、送付の対応はできないとして、確定申告書の提出に際しては、e-Taxの利用を勧めている。 また、書面の「申告書等用紙」を必要とする法人については、国税庁ホームページに各種様式を掲載しているので、そちらを出力して利用するよう呼びかけている。ちなみに、掲載先は、「国税庁ホームページ」→「税の情報・手続・用紙」→「申告手続・用紙」→「申告・申請・届出等、用紙(手続の案内・様式)」→「確定申告等情報」→「法人税」又は「消費税・地方消費税」となる。
2024.04.30 14:16:30