東京地裁 医療法人の関連会社への広宣費を寄附金認定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/08/2012  提供元:税務通信



 医療法人がコンタクトレンズ販売会社である関連会社に対して支払った広告宣伝費について、東京地裁は、広告宣伝費は寄附金に該当する判断を下した。

 眼科診療所を経営する医療法人は、関連会社の新聞折込チラシ等の宣伝費用について、費用を一部負担していたが、その折込チラシ等について医療法人の名称等の記載がない等の理由から、国が負担費用を寄附金と認定した更正処分を適法と示している。

税務通信 No,3216