税務通信ニュースNo,3449(2017/3/10)
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/10/2017  提供元:税務通信



平成29年度改正 医療費控除・セルフメディケーション税制の添付書類を見直し

 セルフメディケーション税制の適用が1月1日からスタートしている。

 他方で、平成29年度税制改正法案には、医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用を受ける者に対して、医療費・医薬品購入費の領収書の添付等に代え、確定申告書の提出時に明細書の添付等を求める改正が盛り込まれている。

 適用は、29年分以後の確定申告書を30年1月1日以後に提出する場合からとなるが、一定の経過措置も設けられている。

債務免除益の源泉徴収義務巡る差戻し審で判決

 2月8日、青果荷受組合が理事長に行った貸付金の免除に係る債務免除益に源泉徴収義務が生じるか否かが争われた事件について、最高裁から審理の差戻しを受けた広島高裁が判決を下した。

 一審、二審では組合に源泉徴収義務は生じないと判断してきたが、この広島高裁では、理事長の資産が本件債務免除後に残る負債を上回った部分の約13億円について、給与等に該当し源泉徴収の対象になるとした。

平成29年度税制改正法案が参院で審議入り

 2月27日、「所得税法等の一部を改正する等の法律案」が衆議院本会議で賛成多数により可決された。さらに、3月8日の参議院本会議において同法案の趣旨説明等が行われ、同院で審議入りしている。また、「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案」についても、同様に2月27日に衆院を通過し、参議院に送られている。

 政府・与党は、3月末までの両法案の成立・公布を目指している。

平成29年度改正 災害損失の繰戻還付等の震災対応措置を恒常化

 平成29年度税制改正により、災害に対応する税制上の措置が恒常化される。

 これまで災害特例は、災害が発生する度に特例的に設けられてきたが、災害が頻発する現状を踏まえて恒常化するもの。

 改正には、災害損失の繰戻しによる法人税額の還付や、被災代替資産等の特別償却が盛り込まれているが、昨年発生した熊本地震に対しても適用できる経過措置が設けられている。