資産に係る控除対象外消費税額等 合理的な基準の見積計上
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/01/2012  提供元:税務通信



 いわゆる消費税の仕入税額控除の95%ルールの見直しにより、実務家の間では資産に係る控除対象外消費税額等について発生事業年度の損金経理は難しいとの声が聞こえる。

 前年度の課税売上割合など合理的な数値によって見積もった当該年度に発生する控除対象外消費税額等を損金経理している場合、その損金経理額については税務上、認容されるということが明らかになった。

税務通信 №3215