富裕層の海外資産3.2兆円財調の罰則効果あるも氷山の一角
カテゴリ:01.週刊NP 
作成日:11/04/2016  提供元:エヌピー通信社



 富裕層が海外に持つ資産が総額3兆円を超えることを、国税庁が10月31日に公表した。この数字は、一定以上の資産を持つ人に提出を義務付ける「国外財産調書」のデータによるもの。同調書は不提出や虚偽記載に罰則があることから提出件数は徐々に伸びてはいるものの、財産を持っているにもかかわらず調書を出していない人も相当いることから、3兆円は〝氷山の一角〟に過ぎないというのが大方の見方だ。

 国外財産調書は、富裕層の持つ海外資産の把握と適正な課税を目的として、合計5千万円超の資産を海外に有している人に提出が義務付けられているものだ。国税庁がまとめた2015年分の提出状況によると、調書の提出件数は8893件で、総財産額は3兆1643億円だった。件数で前年より8.6%、価額で1.5%それぞれ増加している。同制度では昨年1月から正当な理由のない未提出、虚偽記載に対する罰則規定がスタートし、提出件数も大幅に増加していた。今年は罰則規定の周知が進んだことなどにより提出件数がさらに増えたものと言える。

 国税局の管轄ごとに見ると、東京が5792件で全体の65.1%を占めている。以下、大阪1223件、名古屋673件と続いた。また財産額では、東京が2兆3274億円で全体の73.6%を占め、富裕層の持つ資産の4分の3近くが東京に集中している現状が改めて浮き彫りとなっている。以下、大阪3927億円、名古屋1793億円となった。財産の構成比では有価証券が全体の48.4%と半数に近く、以下、預貯金、建物、貸付金の順で割合が高かった。

 調書の提出件数が伸びている理由には、昨年から新たに設けられた罰則規定がある。正当な理由なく期限内に提出がなかったり虚偽の記載があったりしたときには1年以下の懲役か50万円以下の罰金が課され、未提出であったり記載のない財産について申告漏れがあったりしたときには加算税に5%のペナルティーが上乗せされることとなった。同時に、記載のあった財産に申告漏れがあったときには加算税を5%軽減するインセンティブも設けられている。

 国税はそれでも未提出者が相当数いると見込んでおり、富裕層対策をまとめて10月25日に発表した「国際戦略トータルプラン」では、「提出義務があると見込まれながら、調書が未提出である者に対して、文書照会等を行っていく」と監視強化の姿勢を示したばかりだ。