接待タクシーは損金 間違いやすい「交際費」
カテゴリ:01.週刊NP 
作成日:10/02/2009  提供元:エヌピー通信社



 今年の追加経済対策により、1億円未満の中小企業の交際費枠が400万円から600万円に拡大された。先の見えない不況下ではなかなか交際費を増やすことはできないが、こういった時勢だからこそ減らせない交際費もある。

 自社が接待を受けるとき、自社の従業員や役員を出席させるためにタクシーを利用することがある。そのタクシー代を接待に関することだからと「交際費」として処理する企業は多いが、実は交際費以外の単純損金として処理できる。

 税法上の交際費とは、交際費、接待費、機密費そのほかの費用で、企業が得意先や仕入先など、事業に関係のある相手に対して行う接待や供応、慰安、贈答などのために支出する費用のこと。当局では、「交際費に含めるのは、接待をすることで業務上相手からの見返りを期待するような場合。そのように接待をする側が自社社員にタクシーを使わせれば、タクシー代など交通費も交際費に含める。だが、接待を受ける側がタクシーを使った場合は接待を受けることによって相手に見返りを要求するものではないため、旅費交通費などの単純損金として扱うのが妥当」としている。利用する交通機関がバスや電車、または代行運転であっても、同様の取扱いとなる。

 ただし、これは相手から招待を受けて、本来相手が払うべきであるタクシー代を止むを得ず支払うなど、義務的な理由で支払っていることが条件。同業者同士の懇親会などお互いに利益がある会合ならば、場合によっては交際費となる可能性があるので注意が必要だ。