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東京高裁 一審に引き続き米国LLCを租税法上の法人と認定
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:10/19/2007 提供元:税務通信
東京高等裁判所は、10月10日、米国に設立されたLLCの不動産賃貸業から生じた損益の取扱いを巡る裁判の控訴審で、一審の判決を支持、課税当局の処分を適法とする判決を言い渡した。
事案では、ニューヨークのLLC法に基づいて設立されたLLCの不動産賃貸業から生じた損益がLLCに帰属するのか、LLCの構成員に帰属するのか、また、LLCからわが国の居住者に送金された分配金が配当所得となるか、等が争点となっていた。
一審のさいたま地裁では、本件LLCをわが国の租税法上の「法人」と認定、不動産事業から生じた損益はLLCに帰属し、分配金は配当所得に該当するとの判断が示されていた。
税務通信NO.2989
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