税務通信ニュースNo,3438(2016/12/16)
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/16/2016  提供元:税務通信



29年度税制改正 法人税の申告期限が最長6か月後に

 29年度税制改正で、法人が会計監査人を置いており、定款等の定めにより事業年度終了日の翌日から3か月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、その定めの内容を勘案して4か月を超えない範囲内で税務署長が指定する月数の期間の確定申告書の提出期限の延長が認められることとされた。

 原則的な提出期限の2か月とあわせて、最長で事業年度終了日の翌日から6か月後が提出期限となる。

9年度税制改正 類似業種比準方式などを見直し

 資産税関係における29年度税制改正では、非上場株式の類似業種比準方式における“類似業種の株価”の採り方について、「課税時期の属する月以前2年間平均」を追加することで、より平準化された株価を採用できることになる。

 また、評価会社の保有資産のうち50%以上が株式である場合、「株式保有特定会社」として、原則、純資産価額方式で評価することになるが、この判定基準に用いられる「株式」の範囲に「新株予約権付社債」を追加する。

 面積が1,000㎡(三大都市圏では500㎡)以上の「広大地」については、現行では面積に比例して評価額が減額されるが、各土地の形状等に応じて評価する方法に見直す。「広大地」に当たるか否かの判定をよりわかりやすくするよう、適用要件の明確化が図られる。
 
厚労省 セルフメディケーション税制Q&Aを9問追加

 厚生労働省は12月7日、「セルフメディケーション税制に関するQ&A」を更新した。同税制は、29年1月1日に施行される。

 健康診査等の証明に関する取扱いを新設したほか、申告方法、製造販売業者向け、小売業者向けの取扱いを含め計9問を追加した。

国税不服審判所 28年4月~6月分の裁決事例を公表

 国税不服審判所は12月15日、28年4月から6月までの裁決事例を16事例公表した。通則法関係6、所得税関係4、相続税関係2、登録免許税関係2、法人税関係1、徴収関係1。いずれも同所HPで閲覧できる。