源泉納税地 移転前支払い分も移転後の納税地へと変更
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/25/2012  提供元:税務通信



 給与等に対する源泉所得税の納税地は、法人税が本店所在地であるのと異なり、その給与等の支払の事務を取扱う事務所等のその支払の日における所在地とされている。したがって、給与等の支払事務所等を移転した場合も、移転前の支払に対する源泉所得税の納税地は、引き続き移転前の給与等の支払事務所等の所在地となっていた。

 しかし、今年の1月1日以後に源泉所得税を納付する、給与等の支払事務所等の移転があった場合には、移転前の支払に対する源泉所得税の納税地も、移転後の給与等の支払事務所等の所在地とすることとなった。

税務通信 No,3214