景表法に基づく課徴金等は損金不算入
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/10/2016  提供元:税務通信



 商品等の価格等が実際より消費者に有利なものと誤認される“不当表示”を行う事業者に対しては、景品表示法に基づき消費者庁等が指導や措置命令を行っている。本年4月1日から導入された同法の「課徴金制度」における課徴金や延滞金について、法人税法上は損金不算入、所得税法上も必要経費には算入しないこととされている。

税務通信 No,3412