東京局文書回答 同一銘柄株式を相続取得した場合のみなし配当課税特例について回答
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/25/2012  提供元:税務通信



 相続税の納付がある場合、相続による株式取得後、一定期間内に発行会社に譲渡した場合、みなし配当部分は配当課税されない特例(譲渡所得として課税)がある。

 東京国税局は、保有している株式と同一銘柄を相続し、その後に発行会社に売却した場合でも、売却株式は相続による取得分によるものとみなして、みなし配当課税の特例の適用が課されないとする回答を示した。

税務通信 No,3214