共同募金会 物品寄付でも全額損金算入
カテゴリ:01.週刊NP 
作成日:01/21/2011  提供元:エヌピー通信社



 東京都の共同募金会が企業の物品寄附推進に向けて取り組みを拡大している。

 共同募金といえば“秋の風物詩”。ボーイスカウトの子どもたちや女学生が街頭で赤い羽根募金を行う姿がお馴染みである。厚生労働省は例年、10月1日から12月31日までを共同募金事業の実施期間と定めているが、今年度は、東京都と広島県に限って平成23年3月31日までを実施期間と定めた。

 同会に対する企業の物品寄付は、「メリットはあれど、デメリットはない」という優れもの。企業が型落ち・荷崩れにより販売が難しくなった家電製品などを同会に寄付することで、一般の市場流通価格で全額損金処理できる領収書が発行される。この場合、寄付できる物品は新品に限られるが、「全額損金算入」のメリットは、企業にとって魅力的。また昨今、企業の社会的責任がこれまで以上に期待される中、寄付者が損失を受けることなく社会貢献できることも大きなメリットである。さらに、大型機器を寄付する場合、寄付施設までの運送費や設置工事費用も含んだ金額で領収書が発行される可能性があるので要相談。