雇用促進税制 離職者の給与も含めて適用要件を判定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/25/2012  提供元:税務通信



 雇用促進税制は、一年間の純増加数に20万円を乗じた額を法人税から控除できるものだが、要件として、当期の給与支給額が前期よりも一定額以上にならなければならない。

 この給与等支給額について、事業年度の中途で自身都合退職した雇用者に対する支給額や、事業年度中途で使用人から役員への昇格者に対して支給した使用人分の給与の額などについても、給与等支給額に含まれるとのことだ。

税務通信 No,3214