税務通信ニュースNo,3450(2017/3/17)
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/17/2017  提供元:税務通信



事業承継税制と相続時精算課税の併用が可能に

 平成29年度税制改正では、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度(事業承継税制)について、相続時精算課税の併用を認める措置が盛り込まれた。相続時精算課税との併用によって、事業承継税制に係る納税猶予が取り消された場合でも特別控除額(限度額2,500万円)を控除後は一律20%の税率負担にとどまり、これまでより取消しのリスクが軽減されるといえる。

 平成29年1月1日以後の贈与から併用できる予定だ。

ビットコイン等の仮想通貨が非課税に

 平成29年度税制改正によって、仮想通貨の譲渡が消費税法上、非課税とされる予定だ。仮想通貨が支払手段として法的に位置づけられたこと等を踏まえたもの。平成29年7月1日以後に国内で事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れに適用される。

第18回国税審議会が開催

 国税庁は3月14日、第18回国税審議会を開催した。国税審議会とは、平成13年に国税審査会、税理士審査会、中央酒類審議会の3つの審議会が統合されて発足したもの。
 当日、国税庁から税務行政の現状や課題について委員に説明がされた。今後、ICTやマイナポータル等の活用を進めることなどが挙げられた。

類似業種比準方式の改正で利益圧縮による評価額の引下げ効果薄まる

 3月1日、「財産評価基本通達」の一部改正(案)が公表された。これには、非上場株式の評価における類似業種比準方式などの見直し案が盛り込まれている。

 具体的には、同方式で用いる「配当金額」、「利益金額」、「簿価純資産価額」の比重を1:3:1から1:1:1に見直すことなどが挙げられている。これまでは「利益金額」の割合が“3/5”であったが、改正後は“1/3”となるため、その比重は小さくなる。

 そのため、「利益金額」を圧縮することによる評価額の引下げ効果は薄まることになる。平成29年1月1日以後の相続、贈与に適用される。