TH対策税制 キャピタルゲインが生じても事業基準は実態で判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/18/2012  提供元:税務通信



 平成22年度税制改正で大きく見直された外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)は通常、平成24年3月期決算から税制改正の影響を受けることになる。

 統括業務を行う事業持株会社であれば、会社単位の合算課税制度の適用除外基準の1つである「事業基準」を満たすこととされた。事業持株会社では臨時に多額の譲渡益を計上しても、統括業務を行っている実態があれば、事業基準を満たすということだ。

税務通信 №3213