税務通信ニュースNo,3426(2016/09/23)
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/23/2016  提供元:税務通信



3日経過後の再度のスキャナ保存は選択した期限内に

 スマートフォンで領収書等の読み取りが可能となる改正後のスキャナ保存制度の申請受付が9月30日から始まる。

 28年度税制改正で、領収書等をその書類の受領者(経費の使用者)が読み取る場合は、受領後にその者が署名した上で、3日以内にタイムスタンプを付すことが要件とされた。ただ、それを経理担当者が確認した際にデータ不鮮明等の不備があり、再度経理担当者によってデータを読み取る場合、経理担当者が早期入力方式を選択した際には“1週間”以内に、業務処理サイクル方式を選択した際には“1月1週間”以内に入力が必要となることに留意されたい。

日商 29年度税制改正意見を公表

 9月14日、日本商工会議所は「平成29年度税制改正に関する意見」を取りまとめた。取引相場のない株式の評価方法の見直し、事業承継税制の抜本的な見直し、中小企業投資促進税制の上乗せ措置を含めた期限の延長、消費税の軽減税率の導入をゼロベースで見直し、などを挙げている。

相続税の申告義務が見込まれる者に周知文を送付

 平成27年1月1日以後の相続税の課税ベース拡大に伴い、東京国税局では「相続税の申告案内」の見直し、そして新たに「相続税の周知文」を送付する取組を行っている。相続税の周知文は、その名のとおり相続税の周知・広報を目的とするもので、国税庁HPの申告要否判定ツール等を用いて対象者自身での申告要否の判定を促す。

 この周知文は相続税の申告期限の3ヶ月前を目途に、一定の要件を満たす対象者に送付することになっている。

30年9月から国内居住者の海外口座情報の把握容易に

 平成29年1月1日以後、銀行や証券会社等の金融機関で新たに口座開設等をする者は、居住地国にかかわらず、住所等を記載した届出書をその金融機関に提出することとされている。

 この情報を基に、国税庁は非居住者の口座情報をとりまとめ、諸外国の税務当局に自動的情報交換による情報提供を行う。日本の居住者の外国口座情報についても、同様に諸外国の税務当局から国税庁に情報提供がされることになる。初回の情報交換は30年9月30日に行われ、利子や配当の総収入金額等の情報が含まれる。