使用人兼務役員の退職所得の計算は重複期間の控除額に注意
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/15/2012  提供元:税務通信



 平成24年度税制改正で勤続年数5年以下の役員等の退職手当等については2分の1課税が廃止される。平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等としている。

 役員の就任状況や退職慰労金支給の態様は企業によって異なるものだ。例えば、使用人兼務役員が専任役員に就任した後に退職した場合では、特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の重複期間の控除額の計算に注意しておきたい。

税務通信 №3217