税務通信ニュースNo,3444(2017/2/3)
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/03/2017  提供元:税務通信



最高裁 相続税の節税目的での養子縁組を認める

 最高裁判所第三小法廷は1月31日、相続税の節税目的で行われた養子縁組を無効と判断した原審の判決を覆し、節税目的での養子縁組を認めた。

 専ら節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに養子縁組の無効事由である民法802条1号の「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。そして、本件事実関係の下では、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできないなどと判断した。

厚労省 セルフメディケーション税制のQ&A等を追加

 1月から医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が導入された。厚生労働省は同税制のQ&Aの項目を追加し、通信販売等で対象製品を購入した場合の証明書類の取扱いを示した。具体的には、自宅のプリンタ等で出力した領収書等は証明書類の原本として認められないため、確定申告に使うことはできず、通信販売等の会社に証明書類の発行を依頼することになるとされている。

空き家の譲渡特例 確認書の交付事務で対応改める

 28年度改正で創設された「空き家の譲渡所得の特別控除」。28年分の所得税の確定申告で初適用となる。特例を受けるには空き家が所在する市区町村で一定要件を満たすことを確認する“被相続人居住用家屋等確認書”の交付を受けることが必要だ。

 この確認書の交付を受けるには、被相続人の除票住民票などの書類を自治体に提出する必要があるが、これまで住民票の住所と実住所の不一致により確認書を交付できないケースがあったようだ。このほど、住民票の住所と実住所が一致していなくても、確認書の交付が可能となるよう自治体の対応が改められた。

改正個人情報保護法・マイナンバー法が5月30日に施行

 平成27年9月に成立した改正個人情報保護法及び改正マイナンバー法について、施行日が平成29年5月30日と決定した。

 改正個人情報保護法では個人情報の定義の明確化などが、改正マイナンバー法では、金融・医療分野等での利用範囲拡大といった、実務上、影響が大きい改正が盛り込まれている。