外国税額控除 地方税の控除は復興特別法人税の控除後に適用
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/15/2012  提供元:税務通信



 平成24年4月1日以後開始事業年度から3年間にわたり課税される復興特別法人税は、法人税額から控除しきれない外国法人税額等がある場合、外国税額控除の適用が可能だ。

 外国税額控除は法人住民税からも控除可能としているが、復興特別法人税の創設により、法人税と復興特別法人税による控除をした後に、道府県民税や市町村民税の順で控除することとなる。

税務通信 №3217