外れ馬券訴訟で国が最高裁に上告受理の申立て
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/13/2016  提供元:税務通信



 東京高等裁判所が競馬馬券の払戻金は所得税法上の「雑所得」に該当し、外れ馬券を含む馬券の購入代金全体が必要経費として控除できると判断した、いわゆる外れ馬券訴訟について、敗訴した国側が最高裁に上告受理の申立てをした。

 一審の東京地裁判決では、払戻金は「一時所得」に該当すると判断されていたが、二審の東京高裁では一転、雑所得に該当するとして納税者の主張が認められていた。

税務通信 No,3408