自己株取得で資本金等の額がマイナスとなることも
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/10/2006  提供元:税務通信



 平成18年度の税制改正では、税務上の資本の部の規定の整備に併せて、自己株式の取扱いの見直しが図られ、改正前から保有する自己株式については、平成18年4月1日にその帳簿価額を資本金等の額から減額する必要がある。

 一方、旧商法の改正による金庫株の解禁以来、一株当たり利益の向上や、株主に対する利益配分政策の見直し等を目的として、会社によっては、積極的な自己株買いを行われることもあったようだ。

 特に、上場企業が証券市場を通じて自己株式を取得した場合には、みなし配当が生じないため、取得時の株価の動向等によっては、税務上の多額の自己株式帳簿価額が積みあがっているようなケースもあり、こうした会社が自己株式の帳簿価額を資本金等の額から減額した場合、資本金等の額がマイナスとなることもあるようだ。

税務通信No.2943