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国税庁 造成宅地の災害防止工事費用の取扱いで文書回答
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:12/22/2006 提供元:税務通信
国税庁は、12月8日、都道府県知事等により造成宅地防災区域の指定等を受けた造成宅地について、滑動崩落防止工事を行った場合に支出した費用の税務上の取扱いに関する国土交通省からの事前照会に対して文書で回答した。
同省では、宅地造成等規制法の改正に伴って、造成宅地上に生活に必要な住宅家屋等を有しており、その造成宅地が、造成宅地防災区域の指定等を受けたことで、緊急に滑動崩落防止工事を行わなければならない場合には、その工事に要する費用について、一定の証明書を確定申告に添付すれば、所得税の雑損控除の適用を受けられるしている。
これに対して、国税庁では、そのとおり取り扱って差し支えない旨を回答した。
税務通信NO.2949
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