ふるさと納税大多喜町「7割金券」を取りやめ富裕層の節税手段だった?
カテゴリ:01.週刊NP 
作成日:06/10/2016  提供元:エヌピー通信社



 ふるさと納税制度をめぐり、寄付金額に対して還元率7割の商品券を返礼品として送っていた千葉県大多喜町が、5月末で商品券の扱いを取り止めた。総務省から換金性の高いものを返礼品しないよう要請があったことに加え、インターネットオークションなどへの転売が相次いだためだとしている。

 ふるさと納税の返礼品は、あくまで自治体が寄付者に対して感謝の意を表し、地元の特産品をアピールするために用意しているものだ。制度に組み込まれたものではないため、品目や金額には制限がかけられていない。当初は地元の食品や工芸品などが多かったが、豪華な返礼品には多額の寄付が集まることから、競争が過熱した。

 そのなかで「富裕層の節税手段として利用されている」として有名になったのが、大多喜町の返礼品だ。同町の返礼品は町内で使える商品券で、額面は寄付金額の7割と他の自治体と比べても高かった。同町は商品券を返礼品に用意した15年度に、前年の40倍となる18億円の寄付を集めた。

 この商品券は本来、町に来なければ使えないはずだったが、町の登録業者を使えばインターネット通販などで好きなものを買うことが可能となっていた。そのため一度も町へ来ずに、商品券を使って町とは関係ない高級品を買ったり、インターネット通販で転売し現金化したりする人が多く現れたという。

 ある富裕層の寄付上限が300万円だったとして、寄付上限いっぱい寄付すれば、実質負担は手数料の2000円のみとなる。残りの299万8千円は、自分が本来納めるべき個人住民税などから全額控除されるからだ。そこに返礼品として寄付金額の7割となる210万円分の商品券が届けば、その分はまるまる「儲け」となる。同町では15年度に、全額金券で数百万円の自動車を買っていく人が複数いたという。

 総務省はこうした状況を見かねて、今年4月には商品券、プリペイドカード、電子マネー、ゴルフ用品、貴金属、家電など具体的に10品目あまりを列挙し、各自治体に自粛を要請した。大多喜町が今回金券の取り扱いを中止したのは、これを受けたものだと言える。

 しかし、金券など換金性の高い返礼品を送る自治体はなくなったわけではない。大多喜町に隣接する勝浦市では、大多喜町に触発されて今年4月から還元率7割の商品券を返礼品のラインナップに加えた。同市は当面取り止める予定はないといい、大多喜町に集まっていた寄付が勝浦市に移れば、「やったもの勝ち」になってしまう懸念は否定できない。
 返礼品は制度に組み込まれたものではないため、総務省はあくまで要請することしかできず、最終的な判断は自治体に委ねられる。すべての自治体が同じ結論に達するまで、現在のいびつなふるさと納税制度は続く。