会社法による利益処分手続廃止の影響
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/02/2005  提供元:税務通信



 会社法では、現行商法で規定されている利益処分手続が、剰余金分配手続、資本の部の係数の変動手続に吸収される形で姿を消している。

 一方、現行の法人税法では、利益処分で行う圧縮記帳積立金の積立や取崩しの規定があり、会社法実施後はこうした利益処分方式の税務上の取扱いがどのようになるか、実務家からは疑問の声が挙がっていたところだ。

 この点については、利益処分案(損失処理案)に代わって、新たに財務諸表に加えられることとなった「株主資本等変動計算書」について、8月30日に企業会計基準委員会が公表した様式案の中で、積立金の変動額や配当金に関する事項の注記例を示しており、税務上も同計算書における表示を持って、現行の利益処分案と同様の意思表示を行ったとみて取扱うこととなる見込みだ。

税務通信No.2884